○丸森町阿武隈川狭さく部災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例施行規則

平成15年6月30日

規則第15号

(災害危険区域の指定)

第2条 条例第2条第1項に規定する区域は、別表に掲げる区域のうち別図に示した範囲とする。

2 前項の別図は、縮尺2,500分の1以上の図面とし、区域の境界及び第4条に規定する基準高を表示するものとする。

3 条例第2条第2項の縦覧場所は、建設課とする。

(類する構造)

第3条 条例第3条第1号の「これに類する構造」とは、鉄骨鉄筋コンクリート造及び重量鉄骨造等の水圧、衝撃等に対して構造耐力上支障のないものをいう。

(基準高)

第4条 条例第3条第1号の「基準高」とは、河川管理者が定める計画高水位に60センチメートルを加えた高さをいう。

2 基準高は、河川管理者が設置した距離標高を基準として計測するものとする。

(居室)

第5条 条例第3条第1号の「居室」とは、居間、寝室、台所、食堂、応接室及び書斎等をいい、いずれも居住のために継続的に使用する室をいう。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年8月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

丸森町

字大巻南、大巻北、荒屋敷、北原南、北原東、日照田、川前、袖山、水沢、河原田、物見、滝ノ上、砂ノ入、岡巻、小倉、木落、山田上、天炉、山田下、百合沢、敷文西、敷文東、下滝、下滝南、船場

丸森町舘矢間山田

字西畑、小巻、小原瀬西

丸森町大張川張

字西風沢、槌屋、ウソコ、舘、深堀、片倉、桂沢、沢尻、杉ノ入、二又

丸森町耕野

字不動、岩、土巻、登花東、登花西、高原、火石坂、桑代、沼

丸森町阿武隈川狭さく部災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例施行規則

平成15年6月30日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 木/ その他
沿革情報
平成15年6月30日 規則第15号
平成19年3月29日 規則第7号
平成20年8月1日 規則第23号
平成24年3月27日 規則第8号