○丸森町営賃貸住宅管理運営要綱
平成3年5月1日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)第142条から第146条までの規定に基づき、丸森町営賃貸住宅(以下「町営賃貸住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 町営賃貸住宅に入居できる者は、町内に勤務場所を有する者、新たに町内に住所を必要とする者又は町長が特別の事由があると認める者でなければならない。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居申込)
第3条 町営賃貸住宅に入居しようとする者は、町営賃貸住宅貸付申込書(様式第1号)により申し込むものとする。
2 前項の申込書には、次に定める書類を添付しなければならない。
(1) 給与所得者にあっては勤務先証明書及び前年の所得税の源泉徴収票、その他の者にあっては前年の収入を証する書類
(2) 住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(入居者の決定)
第4条 町営賃貸住宅の入居は、賃貸借契約書(様式第2号)による賃貸借契約の締結をもって決定となるものとする。
2 前項の賃貸借契約書には、連帯保証人の印鑑証明書及び住民票の写しを添付しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 入居者は、独立して生計を営む者で、かつ、町長が適当と認める者1名を連帯保証人として立てなければならない。
3 入居者は、連帯保証人の氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響する事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)又は連帯保証人が死亡したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(敷金)
第6条 町長は、入居者から家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 敷金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 敷金は、入居者が住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。
4 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用)
第7条 町長は、敷金を確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により得た利益金は、当該住宅の修繕等の必要があるときその費用に充てるものとする。
(入居届)
第8条 町営賃貸住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に町営賃貸住宅入居届(様式第3号)に住民票の写しを添付して町長に提出しなければならない。
(明渡し)
第9条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月8日訓令甲第2号)
この訓令は、平成19年3月8日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日訓令甲第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。