○丸森町特定公共賃貸住宅条例
平成6年12月26日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設した賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 町は、若年及び中堅所得者等に対し居住環境が良好な賃貸住宅を供給することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、特定住宅を設置する。
2 特定住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、特定住宅の入居者を公募しようとするときは、次の各号に掲げる事項を町広報紙掲載又は掲示等の方法により、その周知を図らなければならない。
(1) 所在地、戸数及び規格
(2) 家賃及び敷金
(3) 入居資格及び選定方法
(4) 申込方法及び期日、入居の時期その他入居に必要な事項
(公募の例外)
第5条 町長は、前条の規定にかかわらず特別の事由のある者について、公募を行わずに特定住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第6条 特定住宅に入居することができる者は、町内に住所若しくは勤務場所を有し、又は新たに町内に住宅を必要とする者のうち、同居親族がなく暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者で、かつ、年齢及び所得が町長の定める基準に該当する者でなければならない。
(入居の申込み)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で特定住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の決定)
第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定住宅の戸数(空家予定数を含む。)を超える場合には、公開抽選により入居者を決定する。ただし、特に居住の安定を図る必要がある者については、優先的に選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
(入居補欠者の入居)
第10条 町長は、入居決定者が特定住宅に入居しないとき、又は入居者が当該特定住宅を明け渡したときは、前条の規定による入居補欠者のうちからその順位に従い入居者を決定する。この場合において、当該順位にある者が病気その他やむを得ない事情があるときは、次の順位の者と順位を入れ替えることができる。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、入居決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(1) 次条の規定による連帯保証人の保証承諾書及び当該保証人の署名した請書を提出すること。
(2) 第17条第1項の規定による敷金を納入すること。
2 町長は、入居決定者が前項の手続を終えたときは、その者に対して速やかに特定住宅の入居可能日を決定しなければならない。
(保証人)
第12条 入居決定者は、1名の連帯保証人(法人を含む。)を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居決定者については、この限りでない。
2 前項に規定する保証人(法人を除く。)は、宮城県及び福島県内に居住し、独立の生計を営み、かつ入居者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。
3 入居者は、町長が必要と認めて保証人の交替を請求したときは、別に保証人を立てなければならない。
4 入居者は、その保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(家賃の決定)
第13条 特定住宅の家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しない範囲で町長が定める。
2 町長は、前項の規定により家賃を定めたときは、告示しなければならない。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認める者について家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が病気等により支出が著しく多額であるとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他入居者が前2号に準ずる特別の事情により、著しく収入が減じ、又は支出が多額であるとき。
2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、町長が定める。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納入しなければならない。
3 入居決定者が新たに特定住宅に入居した場合又は入居者が特定住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃を日割計算により徴収する。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から家賃(家賃が変更された場合は、当該変更された家賃)の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、特別の事情がある場合において必要があると認める者については、敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
2 敷金は、入居者が特定住宅を明け渡し、又は立ちのくときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。
3 敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用)
第18条 町長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得又は預金に充てる等確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(入居)
第19条 入居決定者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事情により所定の期間内に入居することができない場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。
(修繕費用の負担)
第20条 特定住宅の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。
2 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替、障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替、木造器具及び建具の修繕等、軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 給排水、し尿及びじんかいの消毒又は処理に要する費用
(4) 環境の維持整備に要する費用
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため、必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、当該特定住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不使用の届出)
第24条 入居者は、当該特定住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第25条 入居者は、当該特定住宅を他の者に貸し、若しくは同居させ、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(転用等の禁止)
第26条 入居者は、当該特定住宅の用途を変更してはならない。
(模様替等の禁止、及び原状回復義務)
第27条 入居者は、当該特定住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し及び検査)
第28条 入居者は、当該特定住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求権)
第29条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定住宅を故意又は過失によりき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により特定住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該特定住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。
(立入検査)
第30条 町長は、特定住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する職員に、特定住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している特定住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可等に関する意見聴取)
第31条 町長は、必要があると認めるときは、特定住宅への入居の許可をしようとする者又は現に特定住宅に入居している者が暴力団員に該当するかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第32条 管轄警察署長は、特定住宅に入居している者が暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対し意見を述べることができる。
(罰則)
第33条 詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月13日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(丸森町特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
6 改正後の丸森町特定公共賃貸住宅条例(以下「新賃貸住宅条例」という。)第6条の改正部分及び第29条第1項第6号の規定は、施行日以後に入居の申込みをした者に適用する。
7 町長は、施行日前に改正前の丸森町特定公共賃貸住宅条例の規定により特定住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者で施行日以後に特定住宅に入居する者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明したときは、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。
8 前項の規定による明渡しの請求については、新賃貸住宅条例第29条第2項の規定を準用する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 名称 | 位置 |
特定公共賃貸住宅 | コーポ百々石 | 丸森町字田町南地内 |