○丸森町上滝地区宅地分譲地販売促進奨励金交付要綱
平成22年10月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上滝地区宅地分譲地の販売促進を図るため、宅地分譲地の売買契約が成立した購入希望者に関する情報(以下「情報」という。)を提供した者に対し、予算の範囲内において、丸森町上滝地区宅地分譲地販売促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象区画)
第2条 奨励金の交付対象となる区画は、町が上滝地区に整備した宅地分譲地のうち、この要綱の施行日現在において売買契約が未成立の区画(以下「対象区画」という。)とする。
(情報提供者の要件)
第3条 情報を提供することができる者(以下「情報提供者」という。)は、対象区画の購入希望者に関する情報を有している法人又は個人とする。ただし、購入希望者と同居する者を除く。
(奨励金の交付条件)
第4条 奨励金は、前条の情報提供者からの情報提供に基づき、購入希望者との交渉により対象区画の売買契約が成立した場合に限り、当該情報提供者に交付するものとする。
(1) 情報提供以前に、町と購入希望者との間で対象区画の分譲に関し交渉が進められている場合
(2) 既に情報提供があった対象区画についての情報提供の場合
(奨励金の額)
第6条 奨励金の額は、次のとおりとする。
(1) 対象区画の分譲代金の3%に相当する額とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(2) 前号の金額が20万円を超える場合は、20万円を限度とする。
(奨励金の返還)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、奨励金の返還を命じることができる。
(1) 情報提供書に真実と異なる記載があったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により奨励金を受け取ったとき。
(紛争の解決)
第9条 奨励金の交付等に関し、情報提供者と購入希望者又は第三者との間で紛争が生じた場合は、情報提供者の責任において処理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月11日告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から適用する。