○丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金交付要綱

平成24年6月6日

告示第35号

(趣旨)

第1条 町は、自然災害(平成23年東北地方太平洋沖地震を除く。)を原因とする土砂災害により被災した住宅地の復旧を行う者に対し、予算の範囲内において丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「住宅地」とは、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

(1) 町内に存する土地であること。

(2) 直高2mを超える高さの法面を含むものであること。

(3) 法面の上端にあっては10m以内に、法面の下端にあっては法面の高さの2倍(50mを超える場合は、50m)以内の水平距離のいずれかに現に個人が居住の用に供する居宅があるものであること。

(4) 法面の崩壊等により、住民の生命・財産に被害が拡大するおそれがあるものであること。

(交付基準)

第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金は交付しないものとする。

(1) 工事が他の補助事業に該当するとき。

(2) 町税に未納があるとき。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、土砂災害発生後3月以内に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定した場合は、丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の不交付を決定した場合は、丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(変更等承認の手続)

第6条 申請者は、規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金実績報告書(様式第7号)とする。

(完成検査)

第8条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、工事の検査を実施するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の検査の結果適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(請求に必要な書類)

第10条 規則第15条本文の規定による補助金の交付は、丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金交付請求書(様式第9号)の提出を受けて行うものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱又は補助金の交付条件に違反したとき。

(2) 工事の実施方法等が不適当と認めたとき。

(3) 補助金を目的外に使用したとき。

(4) 交付申請等に関し虚偽が判明したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

上限額

崩落土砂等(土砂、石、岩、及び樹木等)の撤去、又は復旧工事(防災工事を含む。)に要する経費とする。ただし、5万円以上の事業に限る。

対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)

(1) 崩落土砂等の撤去のみを行う場合 10万円

(2) 前号に加え、復旧工事を行う場合 25万円

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丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金交付要綱

平成24年6月6日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)