○丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金交付要綱
平成24年6月6日
告示第35号
(趣旨)
第1条 町は、自然災害(平成23年東北地方太平洋沖地震を除く。)を原因とする土砂災害により被災した住宅地の復旧を行う者に対し、予算の範囲内において丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅地」とは、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 町内に存する土地であること。
(2) 直高2mを超える高さの法面を含むものであること。
(3) 法面の上端にあっては10m以内に、法面の下端にあっては法面の高さの2倍(50mを超える場合は、50m)以内の水平距離のいずれかに現に個人が居住の用に供する居宅があるものであること。
(4) 法面の崩壊等により、住民の生命・財産に被害が拡大するおそれがあるものであること。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 工事が他の補助事業に該当するとき。
(2) 町税に未納があるとき。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(変更等承認の手続)
第6条 申請者は、規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町住宅地崩落土砂撤去等事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完成検査)
第8条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、工事の検査を実施するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱又は補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 工事の実施方法等が不適当と認めたとき。
(3) 補助金を目的外に使用したとき。
(4) 交付申請等に関し虚偽が判明したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
崩落土砂等(土砂、石、岩、及び樹木等)の撤去、又は復旧工事(防災工事を含む。)に要する経費とする。ただし、5万円以上の事業に限る。 | 対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。) | (1) 崩落土砂等の撤去のみを行う場合 10万円 (2) 前号に加え、復旧工事を行う場合 25万円 |