○都市計画法第2条第2項の規定による区域

昭和40年4月10日

建設省告示第1223号

都市計画法第2条第2項の規定により、宮城県丸森都市計画区域を昭和40年4月10日における次の区域とする。

丸森都市計画区域

伊具郡丸森町字敷文西、敷文東、下滝、下滝南、船場、田町北、田町南、玉貫、菱川内、高畑、画像原、町東、町西、除、除南、除北、千刈場、鳥屋、山崎、山崎前、沢田、片岸、花田、大川口、小保田、虚空蔵上、虚空蔵中、虚空蔵下、雁歌、飯泉、竹谷、飯塚、垂松、日向上、中の内、吉田、坂上、四反田、福沢、福沢前、五福谷、神明、神明東、神明南、石淵、大北古町、白金、矢洗、新町、城東二本木、平、馬場、愛宕田、淵の上、蛭田、寺内、寺内前、土橋、沼下柳、沼の上、七反町、中平北、笹田、中平、中平西、中平南、作田、宮の脇、羽田、越田、柳東、柿の木田、羽入、羽入前、畑中、上地、後屋敷、大目、塚田、上林西、上林東、中島、銀杏、大豆栗、西原、下愛染、加川、黒染、愛染河原、沖北、北中島、中島河原、東中島、東、東原、長町、新坪沼、坪沼、油田、中道、西油田、東油田、中油田、南中島、沖南、沖東、沖、西、大豆操、岩前、大門、北妻、川端、薬師堂、長内、上愛染、赤崎、新賢中、新境塚、境塚、塚合、天王、舘山根崎、坪石、東玉川、賢中、後田、玉川、鳥内、巻河原、直洲、舘山町西、小原瀬東、小原瀬西、牛田、土手下、土手添、永作、松崎、沼田、洞場、弁財天、市子沢、鶴巻、寺前、田の入、竹の花、中丸一、中丸二、中丸三、堀切、水門、梅木、新高妻、高妻、木沼町、道斎、木沼町東、伴沢、中谷地、田中、宮の入、入屋敷、入谷地、宮後、水落場、中江、檀山、木沼根崎、下堀切、関場、場、土手外、上、新宮田、東鶴巻、高田、松掛土手下、発毛、窪田、舘、宮田、石間舘、山田、平内打、松掛鶴巻、松掛薬師堂、中西、松掛土橋、木沼、町裏の各字の全部

都市計画法第2条第2項の規定による区域

昭和40年4月10日 建設省告示第1223号

(昭和40年4月10日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画/
沿革情報
昭和40年4月10日 建設省告示第1223号