○都市計画法第2条第2項の規定による区域の一部変更
昭和56年3月20日
宮城県告示第282号
都市計画法(大正8年法律第36号)第2条第2項の規定による区域(昭和40年建設省告示第1223号)を、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項において準用する同条第1項の規定により次のように変更する。
都市計画区域から除外する区域
丸森町字坂上、字福沢、字福沢前及び五福谷の各全部
○都市計画法第2条第2項の規定による区域の一部変更
昭和56年3月20日
宮城県告示第282号
都市計画法(大正8年法律第36号)第2条第2項の規定による区域(昭和40年建設省告示第1223号)を、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項において準用する同条第1項の規定により次のように変更する。
都市計画区域から除外する区域
丸森町字坂上、字福沢、字福沢前及び五福谷の各全部