○都市計画法第2条第2項の規定による区域の一部変更

昭和56年3月20日

宮城県告示第282号

都市計画法(大正8年法律第36号)第2条第2項の規定による区域(昭和40年建設省告示第1223号)を、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項において準用する同条第1項の規定により次のように変更する。

都市計画区域から除外する区域

丸森町字坂上、字福沢、字福沢前及び五福谷の各全部

都市計画法第2条第2項の規定による区域の一部変更

昭和56年3月20日 県告示第282号

(昭和56年3月20日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画/
沿革情報
昭和56年3月20日 県告示第282号