○丸森町土地開発調整会議設置要綱
昭和48年8月1日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸森町開発指導要綱(平成2年丸森町訓令甲第21号)に基づく丸森町土地開発調整会議(以下「会議」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 開発事業者より協議された事項の審議及び調整に関すること。
(2) その他土地利用対策上重要な事項の審議及び調整に関すること。
(組織)
第3条 会議は、副町長及び関係課(局)長をもって組織する。
2 会議は、副町長が総理する。副町長に事故があるときは、企画財政課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ副町長が招集する。
2 副町長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求めることができる。
(協力の要請)
第5条 副町長は、会議の所掌事務を遂行するため必要があるときは、協議を申し出た開発事業者、開発区域の関係住民又は学識経験者に対し、資料の提出、意見の聴取等必要な協力を求めることができる。
(報告)
第6条 会議は、審議及び調整等をした事項について、その結果を町長に報告しなければならない。ただし、必要がある場合には、その状況を報告しなければならない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画財政課において処理する。
附 則
この要綱は、昭和48年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月17日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日訓令甲第12号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月6日訓令甲第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。