○丸森町地価公示台帳閲覧規程

平成6年4月20日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置及び閲覧に供する場所は、企画財政課とする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(丸森町の休日を定める条例(平成元年丸森町条例第26号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、町長に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(遵守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加え等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を遵守しない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、町長が定める。

附 則

この告示は、平成6年5月1日から施行する。

附 則(平成15年3月6日告示第11号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日告示第19号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日告示第18号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

丸森町地価公示台帳閲覧規程

平成6年4月20日 告示第32号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画/ 地価公示
沿革情報
平成6年4月20日 告示第32号
平成15年3月6日 告示第11号
平成19年3月29日 告示第19号
平成23年3月31日 告示第18号