○丸森町下水道条例施行規則
平成2年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町下水道条例(平成2年丸森町条例第4号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の共同設置)
第2条 排水設備は、義務者が土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、町長に届け出て共同で設置することができる。
(排水設備の設置基準)
第3条 条例第3条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取付けに当たっては、管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続するときは、管底に食違いの生じないようにすること。
(3) 管の布設に当たっては、勾配に注意し、その継手をモルタルで巻立て、管内面にはみだした目地モルタルを完全に取り除くこと。
(4) 公共下水道のますにあっては、インバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあっては、その壁の下部にそれぞれ接合させること。
(5) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(6) 排水設備の附帯設備設置については、次に掲げるところによる。
ア 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。
イ 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のストレナーを設けること。
ウ 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
エ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
オ 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
カ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
キ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
ク 汚水のますには、雨水の浸水を防止するため、密閉蓋を設けること。
2 前項により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(1) 排水設備等の新設等を行おうとする土地の位置及び目標を表示した位置図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の配置、形状、延長及び勾配
エ ます及びマンホールの位置及び大きさ
オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管渠、勾配及び地盤高を表示した断面図
(4) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書
(7) その他町長が必要と認める書類
4 条例第5条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 私設ますの蓋の据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕工事
(3) その他町長が認めた工事
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たり平均的な排出量30立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) | |
沃素消費量 |
(始期及び終期)
第11条 条例第2条第11号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、丸森町水道事業給水条例(平成9年丸森町条例第18号)第26条の規定による期間
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月1日から末日までの期間
(排出汚水量の認定)
第12条 条例第18条第1項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定する。
排出汚水量認定基準(月量) | |||
1戸1人につき | 4立方メートル | 小便器一個につき | 1立方メートル |
浴槽一個につき | 4立方メートル | 大小両用便器一個につき | 4立方メートル |
大便器一個につき | 3立方メートル |
2 条例第18条第2項に規定する排出汚水量の認定は、前4か月における平均汚水量とする。ただし、使用期間が4か月に満たない場合、又は4か月の平均汚水量が適当でないと認められるときは、使用開始からの使用水量を考慮して行うものとする。
(許可を要しない軽微な行為)
第16条 条例第26条で定める軽微な変更は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第16条各号に掲げるものを設ける行為で、政令第17条に掲げる技術上の基準に適合するものとする。
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(占用料の徴収)
第18条 条例第27条第2項の規定による占用料は、占用許可の際、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(過誤納による使用料の精算)
第19条 使用料を徴収した後、使用料の算定に過誤があったときは、翌月分以降の使用料において精算する。
(検査員証の様式)
第20条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、丸森町下水道検査員証(様式第21号)によるものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月27日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の条例施行規則によりなされた届出等の手続は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成15年3月6日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。