○丸森町下水道使用料等調定及び徴収事務委任規則

平成18年2月13日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、丸森町下水道条例(平成2年丸森町条例第4号)第17条に規定する下水道使用料及び丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年丸森町条例第5号)第17条に規定する排水処理施設使用料の調定及び徴収事務を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める丸森町長に委任する。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

丸森町下水道使用料等調定及び徴収事務委任規則

平成18年2月13日 規則第2号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年2月13日 規則第2号