○丸森町農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成5年12月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町農業集落排水事業分担金条例(平成5年丸森町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の届出)

第2条 条例第3条の規定による届出は、農業集落排水事業受益者届出書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

(分担金の納付)

第3条 条例第6条に係る分担金の納期は、次のとおりとし、各納期に納付すべき分担金の額は、条例第5条で定めた額を20で除して得た額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、初年度第1期の納付額に加算するものとする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき分担金の額を別に定めることができる。

3 分担金の納入通知書は、丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)に定める様式とする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第7条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に定める基準に従いその可否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。

4 町長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2に定める基準に従い、その可否を決定し、農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準

区分

徴収猶予期間

期間延長

備考

1 受益者がその財産につき災害を受け又は、盗難にかかり分担金を納付することが困難であるため徴収猶予することがやむを得ないと認められるとき。

1年以内

1年以内

り災証明書又は盗難証明書の取得できるもの

2 受益者又は、受益者と生計を一にする親族が病気又は、負傷により長期療養を必要とし徴収猶予することがやむを得ないと認められるとき。

1年以内

1年以内

医師の診断書の取得できるもの

3 その他町長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。

町長の認定期間

町長の認定期間


別表第2(第5条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

区分

減免率(%)

備考

1 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

100

生活扶助を受けている者

50

生活扶助以外の扶助を受けている者

2 その他町長が特に減免する必要があると認められる者

町長認定

その実情に応じ、その都度決定する。

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丸森町農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成5年12月24日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)