○丸森町防災会議事務処理要領
昭和63年12月23日
訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、丸森町防災会議(以下「防災会議」という。)における事務処理について定めるものとする。
(防災会議の庶務)
第2条 防災会議の庶務は、総務課において行うものとする。
(審議事項の決定)
第3条 防災会議の委員は、防災会議に審議すべき事項が生じたときは、関係書類を添えて総務課長に送付するものとする。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長がその都度定める。
附 則
この要領は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。