○仙南2市6町消防相互応援協定書
昭和43年12月18日
協定
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条に規定する市町消防の相互応援に関して、宮城県大河原消防指導所管内の2市6町は、次の条項により締結する。(以下「協定市町」という。)
第2条 この協定は、火災又は非常災害に際し、協定市町相互の消防力を活用して災害における被害を最少限度に防ぎょするをもって目的とする。
第3条 応援の種類は次のとおりとする。
(1) 火災防ぎょのための応援隊の派遣
(2) その他の災害防ぎょのための応援隊の派遣
(3) その他災害に際し必要と認めた事項
(1) 前条第1号による応援の要請があったときは、協定市町は、それぞれの区域内の消防警備上に支障のない限度において応援隊を派遣するものとする。
(2) 協定市町は、境界に近接した協定市町の地域の火災又は火勢拡大し、若しくは拡大のおそれありと応援消防機関が認めた場合は、前号の規定にかかわらず応援隊を派遣することができるものとする。
第5条 応援を要請しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし可能な方法により要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応援を要する種別
(2) 被害状況
(3) 応援場所
(4) 応援を要する人員及び車両、機械、資器材等の数量
(5) その他必要事項
第6条 応援隊の指揮は次によるものとする。
(1) 受援地の消防長又は消防団長とする。ただし、火災応援のとき応援隊長は到着の報告をする時間的余裕がないと判断した場合は、独自の行動をすることができるものとする。
(2) 指揮は応援隊長に対し行うものとする。ただし、緊急を要し、その長に連絡しようとすると指揮命令の伝達が遅れ機を失する恐れのある場合は直接隊員に命令することができるものとする。
第7条 応援隊の長は現場到着、引き上げ及び消防行動の状況等を現地最高指揮者に報告するものとする。
第8条 応援に要した費用は、次の区分により負担する。
(1) 応援に際し受援地において発生した機械器具の大破損の修理費及び応援隊員の死傷による災害補償の負担については、関係当事者間においてその都度協議のうえ決定するものとする。
(2) 応援出動に要した隊員の諸手当及び被服等の損耗は応援側の負担とする。
(3) 応援が長時間にわたり、食糧を必要とする場合は、受援者側の負担とする。
(4) 動力ポンプによる応援で長時間に及ぶ場合の費用負担については、関係当事者間において、その都度協議のうえ決定するものとする。
(5) 前各号以外の細部費用負担については、関係協定市町間において、その都度協議のうえ決定するものとする。
第9条 この協定実施について、必要な事項は関係協定市町間において定めることができるものとする。
附 則
1 この協定は、昭和44年1月1日から施行する。
2 本協定締結にともない、従来締結している関係協定市町間の消防相互応援協定は廃止する。
昭和43年12月18日
白石市長 氏 名 印
角田市長 氏 名 印
蔵王町長 氏 名 印
村田町長 氏 名 印
大河原町長 氏 名 印
柴田町長 氏 名 印
川崎町長 氏 名 印
丸森町長 氏 名 印