○警察消防相互援助協定書

昭和32年10月1日

協定

宮城県公安委員会及び県下市町村長は、警察及び消防が国民の生命身体及び財産の保護に任ずる共通な責務を有するに鑑み、過去の歴史と消防組織法第24条にてらし、互に友好共助の精神に基づき援助協定することの必要を認め、これに別紙の通り協定し、相互に誠実にこれを履行することを誓う。

昭和32年10月1日

宮城県公安委員会協定事務取扱者

角田警察署長 氏        名 印

宮城県伊具郡丸森町長 氏        名 印

(警察の消防機関に対する援助協力事項)

第1条 宮城県警察が宮城県内全消防機関(以下「消防」という。)に援助協力する事項は次の通りとする。

(1) 火災発生の連絡通報

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条に基づく警察通信施設の使用

(3) 火災現場における交通の取締

(4) 消防法第35条に基づく火災原因調査

(5) 火災時における消防活動を妨害する諸行為の取締

(6) 大火災時における住民の避難誘導

(7) 大火災時において消防力に不足をきたすときの消火活動

(8) 水害発生時又は発生のおそれあるときにおける降雨量並びに河川系統及び附近の出水量などの情報提供

(9) 水害時において水防諸活動を妨害する行為の取締

(10) 水害時において水防力に不足をきたすときの水防作業

(11) 地震、風火水災等の被災現場に赴くとき警察がその任務遂行上支障をきたさない程度における警察諸車への消防職員の乗車

(12) その他地震、風火水災時における災害防禦について必要と認める事項

(消防機関の警察に対する援助協力事項)

第2条 消防が警察に援助協力する主なる事項は次の通りとする。

(1) 火災発生の連絡通報

(2) 地震、風火水災時及びそのおそれあるとき、巡回警戒を行う場合における犯罪の予防警戒

(3) 地震、風火水災の被災現場に赴くとき消防がその任務遂行上支障をきたさない程度における消防車への警察職員の乗車

(4) 警察が非常警戒を実施するときの出動

(5) 交通整理及び避難民の誘導

(6) 犯罪現場の証拠保全の援助

(7) 重要施設等の警備警戒

(8) 緊急事態布告時又はその他の重大事態発生の警備出動

(共同防護)

第3条 地震、風火水災等における人命救助、財産保護は、警察消防が共同して当るものとする。

(避難等の処置)

第4条 地震、風火水災又はこれ等発生のおそれある場合における住民避難の時機範囲方法並びに避難命令発令の時機方法等については、町長、警察署長及び消防長(消防団長を含む。)等が協議の上決定することを原則とする。ただし緊急その他やむを得ない場合はそれぞれの責任において実施するものとする。

(援助協力を行う場合の手続)

第5条 警察が消防に援助協力する事項は警察が進んで行うことを原則とする。

2 消防が警察に援助協力する事項は、警察より町長又は消防長の何れかに対し、書面又は口頭をもって要請するものとする。ただし、第2条第1号から第4号までの事項については、消防は進んで援助協力するものとする。

(経費の負担)

第6条 この協定履行に基づき警察消防が支出した通常の経費はそれぞれの負担とし、特別に要した経費はその都度協議によって決定するものとする。

附 則

この協定は、昭和32年10月1日から施行する。

警察消防相互援助協定書

昭和32年10月1日 協定

(昭和32年10月1日施行)