○丸森町自主防災組織育成事業補助金交付要綱
平成23年8月26日
告示第66号
(趣旨)
第1条 町は、地域における防災体制の確立と防災意識の高揚を図るため、防災訓練等を実施する自主防災組織に対し、予算の範囲内において丸森町自主防災組織育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の基準)
第3条 補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 防災訓練、研修会等の運営経費とする。
(2) 補助金額 次の金額の合計額とする。
ア 均等割額 1行政区当たり1万円
イ 世帯割額 交付申請時における構成世帯数に200円を乗じた額(当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
2 前項の規定にかかわらず、複数の行政区で構成する自主防災組織に補助金を交付する場合は、均等割額の上限額を10万円とするとともに、世帯割額は、行政区単位で積算(端数処理を含む。)した額の合計額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、丸森町自主防災組織育成事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第4号)
(3) 事業の実施状況が明らかになる書類(写真、領収書等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の請求等)
第8条 前条の通知を受けた自主防災組織は、丸森町自主防災組織育成事業補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の交付を請求するものとする。ただし、規則第15条ただし書の規定による概算払を請求するときは、丸森町自主防災組織育成事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、申請者がこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年7月15日から適用する。