○丸森町防災情報提供システム管理運用規程
平成23年8月26日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、国民保護情報及び防災情報等の町民への迅速かつ円滑な周知を図るため設置する丸森町防災情報提供システム(以下「防災情報提供システム」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災情報提供システム 地域イントラネット網及び光ファイバーを活用して国民保護情報、防災情報、防犯情報及び行政情報等を町民に迅速に配信する音声告知システム、メール一斉配信システム及び防災カメラシステムをいう。
(2) 音声告知システム 告知端末機及び屋外拡声器を通じて各種情報を音声で伝達するシステムをいう。
(3) メール一斉配信システム 携帯電話等の電子メール機能を利用して各種情報を第13条第1項の利用登録を行った者に対し一斉に配信するシステムをいう。
(4) 防災カメラシステム 防災監視用カメラの映像を映像監視装置により随時確認し、記録することができるシステムをいう。
(5) 国民保護情報 全国瞬時警報システムにより消防庁から人工衛星及び地上回線を経由して受信する弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報及び緊急地震速報をいう。
(防災情報提供システムの設置)
第3条 防災情報提供システムは、役場庁舎及び町内の出先機関等に設置する。
2 音声告知システムの本局は、役場庁舎に設置し、告知端末機及び屋外拡声器の設置施設及び基数は、別表第1のとおりとする。
(配信の種類及び内容等)
第4条 配信の種類は、放送及びメール一斉配信とする。
2 放送は、緊急放送及び一般放送とし、音声告知システムによるものとする。
3 緊急放送は、次に掲げるものについて随時行うものとする。
(1) 国民保護情報
(2) 災害及び防災に関する警報並びに災害時の避難勧告・指示等
(1) 町民に周知を要する行政事務に関する放送 原則として7時00分、12時30分及び18時30分
(2) 日常点検のためのメロディー音放送 12時00分
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた放送 随時
5 メール一斉配信は、メール一斉配信システムによるものとし、その利用区分及び配信対象者等は、別表第2のとおりとする。
(1) 放送 次に掲げるもの
ア 全施設一斉放送(告知端末機及び屋外拡声器設置施設のすべてに放送)
イ 屋外拡声器一斉放送(すべての屋外拡声器に放送)
ウ 屋外拡声器地区別放送(地区ごとの屋外拡声器に放送)
エ 個別放送(特定の告知端末機及び屋外拡声器に放送)
(2) メール一斉配信 各配信管理者が指定するパソコンから配信
2 放送1回当たりの時間は、原則として3分以内とし、放送文は、次の例によるものとする。
こちらはぼうさいまるもりです。(1~2回)・・・緊急(一般)放送内容・・・以上で終わります。こちらはぼうさいまるもりです。(1回)
(管理職員等の配置)
第6条 防災情報提供システムを円滑に管理運用するため、次の職員を置く。
(1) システム管理責任者
(2) システム担当者
(3) 配信管理者
(4) 配信担当者
(システム管理責任者)
第7条 システム管理責任者は、防災情報提供システムの管理運用に関する業務を処理し、システム担当者を指揮監督するものとする。
2 システム管理責任者は、総務課長をもって充てる。
3 システム管理責任者は、災害発生時その他特に必要があると認めるときは、防災情報提供システムを統制し、通信等を制御することができる。
(システム担当者)
第8条 システム担当者は、システム管理責任者の指揮の下に防災情報提供システムの操作を行い、配信担当者が行う配信業務を管理するものとする。
2 システム担当者は、総務課職員の中からシステム管理責任者が選任するものとする。この場合において、システム管理責任者は、防災情報提供システムを最も効率的に運用できるよう配慮するものとする。
(配信管理者)
第9条 配信管理者は、メール一斉配信に関する業務を処理し、配信担当者を指揮監督するものとする。
2 配信管理者は、別表第2に掲げる者とする。
(配信担当者)
第10条 配信担当者は、防災情報提供システムによる配信業務を行うものとする。
(1) 放送担当者 総務課職員及びまちづくりセンターの指定管理者の指定を受けた者の中からシステム管理責任者が指定する者
(2) メール配信担当者 配信管理者が指定する者
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、口頭により依頼することができる。
3 システム管理責任者は、依頼内容を検討して放送の可否を決定し、防災情報提供システム一般放送決定通知書(様式第2号)により依頼者に通知するものとする。
4 前3項の規定は、外部機関からの一般放送の依頼について準用する。
(放送の申請等)
第12条 一般放送(システム管理責任者からの指示による場合を除く。)を行おうとする放送担当者は、防災情報提供システム一般放送実施申請書(様式第3号)により、放送実施日の前日(当該日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)の正午までにシステム管理責任者に申請しなければならない。
(利用の登録及び解除)
第13条 メール一斉配信を利用しようとする者(以下「利用登録者」という。)は、あらかじめ別に定める方法により防災情報提供システムに必要な情報を登録しなければならない。登録した情報を修正する場合もまた、同様とする。
2 利用登録者は、利用を解除しようとするときは、防災情報提供システムに解除に係る情報を送信しなければならない。
(配信訓練の実施)
第14条 システム管理責任者は、災害発生時等に防災情報提供システムを円滑に運用するため、定期的に配信訓練を実施するものとする。
(運用研修の実施)
第15条 システム管理責任者は、システム担当者、配信管理者及び配信担当者に対し、必要に応じて防災情報提供システムの運用に関する研修を行うものとする。
(システムの点検及び整備)
第16条 システム担当者は、防災情報提供システムの正常な機能を維持するため、定期的に点検及び整備を実施するものとする。
2 システム担当者は、点検の結果異常を発見したときは、システム管理責任者に報告し応急措置を施すとともに、必要に応じて保守委託業者に連絡し、障害の除去に務めるものとする。
(使用の制限)
第17条 防災情報提供システムは、次に掲げる目的に使用してはならない。
(1) 特定の個人及び政党の宣伝並びにこれらに類すること。
(2) 営利を目的とする宣伝等
(3) 前2号に掲げるもののほか、システム管理責任者が適当でないと認めた事項
(登録情報の管理)
第18条 システム管理責任者は、防災情報提供システムに登録された情報を適正に管理しなければならない。
(費用負担)
第19条 メール一斉配信に要する費用は、町が負担し、受信に要する費用は、利用登録者が負担するものとする。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、防災情報提供システムの管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年7月15日から適用する。
附 則(平成24年1月16日訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
設置施設名 | 所在地 | 基数 | |
端末機 | 拡声器 | ||
丸森町役場 | 丸森町字鳥屋120番地 | 1 | 1 |
丸森まちづくりセンター | 〃 字鳥屋120番地 | 1 | |
金山まちづくりセンター | 〃 金山字下前川原17番地 | 1 | 1 |
筆甫まちづくりセンター | 〃 筆甫字和田80番地2 | 1 | 1 |
大内まちづくりセンター | 〃 大内字横手82番地1 | 1 | |
小斎まちづくりセンター | 〃 小斎字山崎63番地1 | 1 | 1 |
舘矢間まちづくりセンター | 〃 舘矢間舘山字大門148番地1 | 1 | |
大張まちづくりセンター | 〃 大張大蔵字川前39番地1 | 1 | 1 |
耕野まちづくりセンター | 〃 耕野字小屋舘7番地4 | 1 | 1 |
不動尊クラインガルデン | 〃 字上滝西地内 | 1 | 1 |
丸森町保健センター | 〃 字鳥屋48番地 | 1 | |
丸森町学校給食センター | 〃 字鳥屋66番地 | 1 | |
まるもりふるさと館 | 〃 字鳥屋83番地1 | 1 | |
丸森たんぽぽこども園 | 〃 字鳥屋120番地 | 1 | |
丸森町大内保育所 | 〃 大内字西畑92番地7 | 1 | 1 |
丸森ひまわりこども園 | 〃 舘矢間舘山字玉川136番地1 | 1 | |
丸森町大張児童館 | 〃 大張大蔵字川前22番地 | 1 | |
旧丸森町和田保育所 | 〃 字和田西70番地1 | 1 | 1 |
丸森町国民健康保険丸森病院 | 〃 字鳥屋27番地 | 1 | |
丸森町高齢者生産活動センター | 〃 字鳥屋79番地1 | 1 | |
丸森町観光交流センター | 〃 字下滝12番地 | 1 | |
国民宿舎あぶくま荘 | 〃 字不動50番地5 | 1 | |
丸森町蔵の郷土館斎理屋敷 | 〃 字町西25番地 | 1 | |
不動尊公園キャンプ場 | 〃 字不動地内及び字上滝西地内 | 1 | |
丸森町自然ゆうゆう館天水舎 | 〃 字不動56番地1 | 1 | |
丸森小学校 | 〃 字菱川内39番地1 | 1 | |
旧丸森小学校羽出庭分校 | 〃 字火打石1番地 | 1 | |
金山小学校 | 〃 金山字下前川原1番地1 | 1 | |
筆甫小学校 | 〃 筆甫字中島3番地2 | 1 | |
大内小学校 | 〃 大内字横手18番地 | 1 | |
小斎小学校 | 〃 小斎字古舘95番地 | 1 | |
舘矢間小学校 | 〃 舘矢間舘山字玉川29番地1 | 1 | 1 |
大張小学校 | 〃 大張川張字宮田25番地 | 1 | |
耕野小学校 | 〃 耕野字入大44番地1 | 1 | |
丸森中学校 | 〃 字田町南24番地2 | 1 | |
金っこクラブ | 〃 金山字中前川原12番地3 | 1 | |
舘矢間地区放課後児童クラブ分室舘っ子クラブ | 〃 舘矢間舘山字玉川48番地3 | 1 | |
羽出庭農村集落多目的センター | 〃 字森67番地 | 1 | 1 |
欠入コミュニティセンター | 〃 字欠入上20番地2 | 1 | 1 |
和田コミュニティセンター | 〃 字和田西8番地93 | 1 | |
青葉コミュニティセンター | 〃 大内字青葉南16番地2 | 1 | 1 |
伊手コミュニティセンター | 〃 大内字下梅ケ作27番地3 | 1 | 1 |
黒佐野山村活性化支援センター | 〃 大内字黒佐野103番地248 | 1 | 1 |
川平スポーツ交流センター | 〃 筆甫字川平二15番地3 | 1 | 1 |
大内活性化センター | 〃 大内字町西7番地 | 1 | 1 |
耕野ふるさと交流センター | 〃 耕野字沼65番地2 | 1 | 1 |
筆甫クラインガルデン | 〃 筆甫字中下地内 | 1 | 1 |
大耕農村広場 | 〃 大張川張字宿13番地1 | 1 | 1 |
大内山村広場 | 〃 大内字南平193番地2 | 1 | 1 |
丸森町産業伝承館 | 〃 字滝ノ上34番地13 | 1 | |
桜づつみ公園 | 〃 舘矢間舘山字東中島地内 | 1 | 1 |
丸森町防災センター | 〃 字除北20番地 | 1 | |
消防施設 丸森4班 | 〃 字飯塚26番地1 | 1 | 1 |
消防施設 丸森9班 | 〃 字笠松5番地6 | 1 | 1 |
消防施設 金山1班 | 〃 金山字町84番地5 | 1 | |
消防施設 大内2班 | 〃 大内字佐野西上106番地4 | 1 | 1 |
消防施設 大内8班 | 〃 大内字町西51番地 | 1 | |
消防施設 小斎3班 | 〃 小斎字清水地内 | 1 | 1 |
消防施設 小斎4班 | 〃 小斎字北新96番地1 | 1 | 1 |
消防施設 舘矢間2班 | 〃 舘矢間舘山字坪石31番地1 | 1 | |
消防施設 舘矢間3班 | 〃 字大舘二丁目75番地 | 1 | 1 |
消防施設 舘矢間4班 | 〃 舘矢間木沼字木沼町19番地 | 1 | 1 |
消防施設 舘矢間5班 | 〃 舘矢間松掛字舘60番地1 | 1 | 1 |
消防施設 大張2班 | 〃 大張大蔵字明神15番地3 | 1 | 1 |
消防施設 大張3班 | 〃 大張川張字沢尻55番地1 | 1 | 1 |
消防施設 耕野4班 | 〃 耕野字新田22番地2 | 1 | 1 |
北山生活センター | 〃 筆甫字北山西20番地1 | 1 | 1 |
七夕公会堂 | 〃 大内字諏訪68番地1 | 1 | 1 |
中原集会所 | 〃 小斎字前並149番地1 | 1 | 1 |
一区西集会所 | 〃 舘矢間舘山字西57番地4 | 1 | 1 |
6区集会所 | 〃 大張川張字小林51番地4 | 1 | 1 |
茗茄沢集会所 | 〃 耕野字茗茄一番39番地1 | 1 | 1 |
丸森町移住・定住サポートセンター | 〃 舘矢間山田字土手下102番地 | 1 | |
丸森町町営放牧場 | 〃 筆甫字東山地内及び筆甫字上南山地内 | 1 |
別表第2(第4条、第9条関係)
利用区分 | 配信対象者 | 配信管理者 | 配信内容 |
まるもり安心・安全メール | 町民 | 総務課長 | 防災・災害情報、防犯情報、行政情報 |
小・中学校保護者メール | 児童・生徒の保護者 | 各学校長 | 防災・災害情報、防犯情報、行事等の一斉連絡 |
保育所保護者メール | 児童の保護者 | 各保育所長 | 防災・災害情報、防犯情報、行事等の一斉連絡 |
丸森町消防団一斉メール | 消防団員 | 総務課長 | 防災・災害情報、消防団員への一斉連絡 |