○丸森町消防団の設置等に関する条例
昭和44年
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 丸森町に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は別表のとおりとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月1日条例第13号)
この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
丸森町消防団 | 丸森町の全区域 |