○丸森町消防団の組織等に関する規則
昭和44年8月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例の定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)、方面隊、分団及びラッパ隊を置く。
2 本部、方面隊及び分団の名称、定員及び区域は、別表のとおりとする。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長、部長、班長及び団員(機関員を含む。)を置く。
2 副団長は、団長を補佐するとともに方面隊の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 団長に事故あるとき、又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ指名する副団長がその職務を代理する。
(分団及び部)
第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(ラッパ隊)
第6条 ラッパ隊に、隊長、副隊長、班長及び隊員を置く。
2 隊長は、団長の命を受け、ラッパ隊の事務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 班長及び隊員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(団長、幹部の任期)
第7条 団長及びその他の幹部の任期は、4年とし、その任命の日から起算する。ただし、再任は妨げないものとするとともに、事故その他の理由により任期中退職したる者の職を継承した場合は、その残任期間とする。
(その他の幹部の任免)
第8条 副団長は、町長の承認を得て団長が任免する。
2 分団長、副分団長、隊長、部長、副隊長及び班長は、団員及び隊員の中から町長の承認を得て団長が任免する。
(特別進級)
第9条 消防団員の志気高揚を計るため団長が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て消防団員の階級を特別に一階級上位に進級させることができる。
2 特別進級による幹部の任期は、第7条ただし書に規定する幹部の任期による。
(表彰)
第10条 町長は、分団又は団員がその任務遂行に当たりその功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第11条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第12条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(5) 救助に関し消防団への協力
(表彰期日)
第13条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にその階級にある者は、この規則の規定によりそれぞれその階級に任命されたものとする。ただし、その任期は、第6条の規定にかかわらず、団長にあっては、昭和45年11月30日までとし、その他の幹部にあっては昭和45年12月31日までとする。
3 消防団の設置区域及び組織に関する規則(昭和29年丸森町規則第4号)及び丸森町消防団員等の在勤地内旅行の旅費に関する規則(昭和40年丸森町規則第19号)は廃止する。
附 則(昭和45年7月1日規則第8号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にその階級にある者の任期は、改正後の第6条の規定にかかわらず、昭和66年3月31日までとする。
附 則(平成4年9月30日規則第24号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第8号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
名称 | 定員 | 区域 | |
団本部 | 4 | 丸森町消防団の区域 | |
ラッパ隊 | 団員の中から団長が別に任命する数 | 丸森町消防団の区域 | |
第一方面隊 | 丸森分団 | 102 | 丸森地区 |
筆甫分団 | 44 | 筆甫地区 | |
第二方面隊 | 金山分団 | 41 | 金山地区 |
大内分団 | 116 | 大内地区 | |
小斎分団 | 40 | 小斎地区 | |
第三方面隊 | 舘矢間分団 | 59 | 舘矢間地区 |
大張分団 | 47 | 大張地区 | |
耕野分団 | 47 | 耕野地区 | |
計 | 500 |