○丸森町教育委員会公告式規則
昭和31年9月5日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、規則その他丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規定で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
(公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布又は制定するものとする。
2 規則等を公布又は制定するときは、番号、年月日、公布又は制定の旨の前文及び教育委員会名を記入し、教育委員会教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布又は制定は、丸森町公告式条例(昭和29年丸森町条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布又は制定の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用規定)
第4条 第2条第2項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の丸森町教育委員会傍聴人規則第7条、丸森町教育委員会公告式規則第2条、丸森町教育委員会行政組織規則第13条、教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び公印規則第6条並びに別表の規定は適用せず、改正前の丸森町教育委員会傍聴人規則第7条、丸森町教育委員会公告式規則第2条、丸森町教育委員会行政組織規則第13条、教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び公印規則第6条並びに別表の規定は、なおその効力を有する。