○丸森町教育功績者表彰規則
昭和31年11月20日
教育委員会規則第9号
(表彰)
第1条 丸森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する学校並びに教育機関の教職員(教育関係職員を含む。以下「職員」という。)その他において、教育刷新振興に寄与し、その実績の顕著な者は、別に定めるもののほかはこの規則により表彰する。
(1) 多年教職員として勤務し、その教育実績の顕著である者
(2) 教職員で殉職した者又は教育上の篤行がある者
(3) 教職員で教育指導に関して特に有益な研修を継続し、教育上貢献するところが顕著である者
(4) その他学校教育並びに社会教育の刷新振興に関して特に功績が顕著である者
2 表彰した場合は、表彰者名簿に登載してこれを保存する。
(記念品等)
第3条 表彰に当たっては、表彰状並びに記念品を授与する。ただし、事情により記念品を授与しないことができる。
(名簿からの抹消)
第4条 表彰された者が懲戒処分又は表彰された者としての体面を汚辱する非行があった場合は、表彰者名簿から抹消する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。