○招致外国青年就業規則
平成9年7月25日
教育委員会規則第5号
招致外国青年就業規則(平成6年丸森町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 契約期間及びその終了(第4条―第6条)
第4章 給料その他の給付(第7条―第9条)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)
第6章 服務(第19条―第25条)
第7章 懲戒(第26条)
第8章 公務災害補償等(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、町内において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるところによる。
(1) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(2) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国青年の職務)
第3条 外国青年は、教育委員会又は学校において、教育長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における外国語会話の補助
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 外国語担当教員に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) その他教育長又は校長が必要と認める職務
2 外国青年は、教育長の指示に従って管下の学校を巡回し、前項各号の職務を行う。
3 教育長は、前項に規定する職務に支障を及ぼさない範囲で、外国青年に生涯学習事業で必要と認める職務に従事させることができる。
第3章 契約期間及びその終了
(契約期間)
第4条 外国青年の契約期間は、1年間とする。
(解雇)
第6条 町は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国青年に対して給料を支払うことが出来ない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って外国青年を解雇することができる。
3 外国青年が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に解雇されたものとみなし、町は、何らの給付も行わない。
第4章 給料その他の給付
(給料及びその計算)
第7条 外国青年の給料は、月額33万円(社会保険料を含む。)とする。ただし、日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 前項の場合において、外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る給料の額は、日割計算により算出する。
4 給料の日割計算に当たっては、396万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、396万円を1,755で除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費等)
第9条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号)の例により、旅費を支給する。
2 町は、別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該外国青年が第4条の契約期間を満了後、1月以内に日本において町又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。
3 町は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について33時間45分とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時10分から午後3時55分までとし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時30分から午後1時30分までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき33時間45分を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、教育長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき6時間45分を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日(休日が勤務を要しない日に当たる場合を除く。)は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 外国青年は、第4条に定める契約期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この場合において、当該年次有給休暇は、分単位で取得することも差し支えない。
3 外国青年は、年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ教育長に申し出なければならない。
4 教育長は、外国青年から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) その他教育長が特に必要と認めた場合 教育長が必要と認める期間
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。
(起訴休職)
第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、町は、当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は、給料の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 外国青年が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は、当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前3号に準じる疾病で労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続き)
第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第9号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事情が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため、連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育長に提出しなければならない。この場合において、教育長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
4 前項の規定にかかわらず、教育長は、病気又は負傷のため3日以内の休暇を取得する場合で特に必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第19条の2 町は、外国青年の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第20条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国青年は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後もまた、同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 外国青年は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第25条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、教育長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第26条 町は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における給料の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第27条 町は、外国青年が公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡を言う。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年丸森町条例第32号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害補償)
第28条 町は、損害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附 則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成11年9月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の招致外国青年就業規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成15年11月17日教委規則第8号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成21年4月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。