○丸森町教育委員会に属する県費負担教職員の自家用自動車の公務使用に関する要綱
平成13年3月5日
教育委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸森町教育委員会に属する県費負担教職員(以下「職員」という。)の自家用自動車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 自家用自動車 職員が所有し、又は職員の自己名義において所有と同等の権限を有する自家用自動車で、かつ自己の用に供する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 旅行命令権者 丸森町立学校の管理に関する規則(昭和32年丸森町教育委員会規則第2号)第20条第1項に規定する旅行命令権者をいう。
(自家用自動車の使用制限)
第3条 旅行命令権者は、公務の遂行上特に必要があると認める場合には、職員が自家用自動車を使用することを承認する。
2 前項の規定により自家用自動車の使用を承認する場合の旅行命令は、1日の走行距離を原則として150キロメートル以内とする。ただし、天災その他緊急やむを得ない場合で旅行命令権者が必要と認めた場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 職員は、旅行命令権者が第1項の規定により事前に承認した場合を除いては、自家用自動車を公務に使用してはならない。
(承認の基準)
第4条 旅行命令権者は、職員及び自家用自動車が次の各号の要件を全て備えていると認められるときに限り、自家用自動車の公務使用を承認することができる。
(1) 職員が自発的に自家用自動車を公務に使用したい旨の申出をしていること。
(2) 当該職員の本来の公務遂行のために使用する場合で、当該職員自身が運転し、健康状態、技能経験からみて安全の確保に不安がないこと。
(3) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事由を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により免許の取消処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(4) 当該職員の自家用自動車について必要な点検整備が行われていること。
(5) 当該職員が自家用自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、1億円以上の任意保険契約を締結していること。
(6) 当該職員が自家用自動車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
2 前項の自家用自動車公用使用届出書については、内容に変更がない限り、2回目以後の提出を省略することができる。
3 職員は、出張終了後速やかに、旅行命令権者に復命書(様式第3号)を提出しなければならない。
(行き先の変更)
第6条 公務使用の自家用自動車を運転する職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、公務上の必要または天災等やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により行先等を変更したときは、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(安全運転の義務)
第7条 公務使用の自家用自動車を運転する職員は、道路交通法を遵守し、交通事故等の防止に万全を期すものとする。
(交通事故等の措置)
第8条 公務使用の自家用自動車を運転する職員は、旅行中に自己の運転する車両に関係ある交通事故が発生した場合は、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講じるとともに、旅行命令権者に連絡しその指示を受けなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。