○丸森町立学校の通学区域に関する規則

昭和39年3月7日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 丸森町立小学校及び丸森町立中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)については、この規則の定めるところによる。

(小学校の学区)

第2条 丸森町立小学校の学区は、次の表のとおりとする。

学区名

学区

丸森小学校学区

旧丸森町

金山小学校学区

旧金山町

筆甫小学校学区

旧筆甫村

大内小学校学区

旧大内村

小斎小学校学区

旧小斎村

舘矢間小学校学区

旧舘矢間村

大張小学校学区

旧大張村

耕野小学校学区

旧耕野村

備考 本表に掲げる旧を冠する地域の名称は、昭和29年11月30日における名称とし、本表に掲げる旧を冠する地域は、それらの名称を有するものの同月における区域を用いて示された地域とする。

(中学校の学区)

第3条 丸森町立中学校の学区は、次の表のとおりとする。

学区名

学区

丸森中学校学区

全域

(通学)

第4条 保護者は、その就学せしむべき者の住所の属する学区に所在する学校に通学させるものとする。

第5条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる地域に住所を有する者は、同表右欄の学区に所在する学校に通学するものとする。

左欄

右欄

丸森町大内字田林1番1から142番6まで及び181番から191番まで

金山小学校学区

丸森町耕野字羽抜、字千石、字烏峠、字入、字西前の全域

大張小学校学区

丸森町大張川張字西風沢4番から52番まで

耕野小学校学区

丸森町大張川張字銅谷19番1から19番3まで、21番から26番1まで、30番及び37番から104番まで

舘矢間小学校学区

第6条 前2条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により住所の属する学区に所在する学校に就学することの出来ない者は、丸森町教育委員会の承認を得て他の学区に所在する学校に通学することができる。

2 前項の規定により承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 保護者の現住所及び氏名

(2) 就学せしむべき者の現住所、氏名及び生年月日

(3) 他の学区の学校に就学しなければならない理由

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に学校に在学する者についてはなお従前の例による。

附 則(平成元年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年2月22日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

丸森町立学校の通学区域に関する規則

昭和39年3月7日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月7日 教育委員会規則第3号
平成元年3月29日 教育委員会規則第5号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年3月19日 教育委員会規則第4号
平成24年2月22日 教育委員会規則第4号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号
平成27年3月17日 教育委員会規則第2号