○丸森町立学校施設の使用に関する条例
昭和33年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 丸森町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に係る丸森町立学校施設の利用に関しては、法令に別段の定めあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「学校施設」とは、校地、校舎、運動場又は教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地建物に附属する設備をいう。
(使用許可の申請)
第3条 学校施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出し許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、使用しようとする日前7日までに当該学校の校長に提出しなければならない。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条の規定による使用については、この限りでない。
3 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して速やかに委員会に進達しなければならない。
(使用許可の禁止)
第5条 次の各号の一に該当し又は該当するおそれがある場合においては、委員会又は校長は学校施設の使用許可を与えてはならない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公安を害し風俗をみだしその他公共の福祉に反するとき。
(3) 専ら私的営利を目的とするとき。
(4) 学校施設をき損する等その管理上支障があるとき。
(5) その他委員会又は当該学校の長において支障があると認めるとき。
2 学校施設を使用するために要する一切の経費は、使用者が負担するものとする。
(減免)
第7条 使用料は別表のとおりとする。
2 町長は、特別の事情があると認めた場合に限り使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用許可の取消等)
第8条 次の各号の一に該当する場合においては、委員会、当該学校長は、学校施設の使用許可を与えた後においても許可を取消し又はその使用を拒否することができる。
(1) 第5条各号の一に該当する事由があるとき。
(2) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(き損等の場合の賠償)
第9条 使用者は、学校施設をき損し又は滅失したときはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(実施規定)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会の規則で定める。
附 則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年9月27日条例第31号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月13日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により使用又は利用の許可を受けた者の使用料又は利用料の納入については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和元年8月23日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 昼間 午前9時から午後6時まで | 夜間 午後6時から午後10時まで | 備考 |
小、中学校の屋内運動場及び柔剣道場 | 2,860円 | 2,200円 | 1 昼間の使用料については、4時間以内の場合は半額とする。 2 2教室以上使用する場合の使用料は、左記の基本額に室数を乗じて得た額とする。 |
小、中学校の教室 | 1,100円 | 1,100円 |