○丸森町立学校部分林設定条例
昭和33年7月3日
条例第12号
(学校林造成の目的)
第1条 本町は、造林思想の涵養及び造林技術の普及並びに学校教育に資するために、この条例の定めるところにより町有林以外の林野に学校林を造成することができる。
(部分林の設定)
第2条 前条に定める学校林の造成は、丸森町が土地所有者と部分林設定のための契約を締約して行うものとする。
(収益の分収割合)
第3条 学校林から生ずる収益(間伐収益を含む。以下同じ。)の分収割合は、前条の規定による契約により定めるものとする。
(実施規定)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。