○丸森町学校給食センター設置条例

昭和58年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 学校給食の調理等の業務を一括処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 給食センターの名称、位置及び給食実施校は、次のとおりとする。

名称

位置

給食実施校

丸森町学校給食センター

丸森町字鳥屋66番地

町立小学校及び中学校

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第4条 教育委員会の附属機関として丸森町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の定数等)

第5条 委員会の委員の定数は16名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 児童及び生徒の保護者代表

(2) 学校長の代表

(3) 学識経験者

2 委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 給食センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(丸森町学校給食共同調理場設置条例の廃止)

2 丸森町学校給食共同調理場設置条例(昭和42年丸森町条例第17号)は廃止する。

附 則(昭和63年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町学校給食センター設置条例

昭和58年3月23日 条例第5号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第5号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成21年3月26日 条例第11号