○丸森町学校給食センター設置条例
昭和58年3月23日
条例第5号
(設置)
第1条 学校給食の調理等の業務を一括処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 給食センターの名称、位置及び給食実施校は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 給食実施校 |
丸森町学校給食センター | 丸森町字鳥屋66番地 | 町立小学校及び中学校 |
(職員)
第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第4条 教育委員会の附属機関として丸森町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の定数等)
第5条 委員会の委員の定数は16名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 児童及び生徒の保護者代表
(2) 学校長の代表
(3) 学識経験者
2 委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 給食センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(丸森町学校給食共同調理場設置条例の廃止)
2 丸森町学校給食共同調理場設置条例(昭和42年丸森町条例第17号)は廃止する。
附 則(昭和63年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。