○丸森町児童生徒就学援助要綱
平成18年12月14日
教育委員会告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨により、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対して町が行う援助(以下「就学援助」という。)について定めるものとする。
(対象者)
第2条 就学援助の対象者は、本町が設置する小学校又は中学校(以下「丸森町立学校」という。以下同じ。)に在学する児童生徒の保護者(学校教育法第16条の保護者をいう。)又は、入学予定者(翌年度に丸森町立学校に入学を予定している者をいう。)の保護者であって丸森町内に住所を有する者(以下単に「保護者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、丸森町内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条の承諾を得て町以外の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)が設置する小学校又は中学校にその児童生徒を就学させている保護者は、対象者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、他の地方公共団体に住所を有し、教育委員会から令第9条の承諾を得てその児童生徒が丸森町立学校に在学する保護者は、対象者とする。
(援助の種類)
第3条 就学援助は、次に掲げる事項の範囲内で行う。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 医療費
(8) オンライン学習通信費
(受給の資格)
第4条 就学援助を受けることのできる者は、次の各号の1に該当する保護者とする。
(2) 前年度又は当該年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者
(3) 前号に掲げるもののほか、要保護に準じる程度に生活が困窮している者で、学校長が特に援助を必要と認める者。ただし、世帯員全員の前年の所得の合計額が、生活保護基準の1.2倍以下である者に限る。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に援助が必要であると認められる者
(受給の申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、教育委員会へ申請しなければならない。
3 就学援助の申請をした保護者は、申請事実について学校長又は民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。
(辞退の届出)
第7条 就学援助を受けている者が就学援助を必要としなくなったときは、保護者は、遅滞なく就学援助費受給辞退届(様式第2号)を学校長経由で教育委員会に提出しなければならない。
(支給の額)
第8条 就学援助の支給額は、毎年度予算の範囲内で教育長が定める。
2 前項の給付に際し、教育委員会が必要と認めた場合には、学校長を経由して保護者へ支給することができる。
(就学援助の停止及び認定の取消)
第10条 教育委員会は、保護者が偽りその他不正な申請をしたとき又は就学援助を必要としなくなったときは、その支給を停止し、又はその認定を取り消すことができる。
(扶助費の返還)
第11条 教育長は、虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けた保護者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱の実施に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日教委告示第8号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日教委告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月1日教委告示第15号)
この告示は、平成27年9月1日から適用する。
附 則(令和元年8月22日教委告示第19号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日教委告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。