○丸森町生涯学習推進協議会設置要綱
平成元年10月2日
教育委員会訓令甲第5号
(設置)
第1条 心ふれあう活力に満ちた生涯学習の町づくりに資するため、丸森町生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、丸森町における生涯学習に関する必要な事項を協議し、町民の自主的、主体的な生涯学習活動の推進を図るものとする。
(組織)
第3条 協議会の委員は、教育委員会が委嘱する。
2 協議会の委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び職務代理者)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を統轄する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、教育委員会が招集する。
(推進部会)
第7条 協議会に推進部会を置くことができる。
2 推進部会に属すべき委員は、会長が指名する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月24日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日教委訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。