○丸森町生涯学習推進本部設置要綱
平成2年3月29日
教育委員会訓令甲第4号
(設置)
第1条 町民憲章の目標を踏まえふれあう活力に満ちたまちづくりを目指して、生涯学習事業を総合的かつ効果的に推進するため、丸森町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生涯学習のまちづくりの推進に関すること。
(2) 生涯学習事業の総合調整に関すること。
(3) 生涯学習活動の普及、奨励に関すること。
(4) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長に町長、副本部長に副町長及び教育長、本部員に別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総理する。
4 本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(幹事会)
第5条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる事務について協議し、本部長の指示する事項を処理する。
(1) 推進本部の会議に付すべき事項に関すること。
(2) 生涯学習の実践に関すること。
(3) その他生涯学習の推進に関すること。
第6条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、同一の課等に課長補佐が複数いるときは、年度ごと所属長が指名する者1名を充てる。
2 幹事長に生涯学習課長、副幹事長に企画財政課長をもって充てる。
3 幹事長に事故あるときは、副幹事長がその職務を代理する。
第7条 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、生涯学習課生涯学習班において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月13日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成8年12月1日から適用する。
附 則(平成15年3月6日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月15日教委訓令甲第13号)
この訓令は、平成19年11月15日から施行する。
附 則(平成20年11月20日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成20年11月21日から施行する。
附 則(平成21年4月1日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日教委訓令甲第6号)
(施行期日)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年2月10日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日教委訓令甲第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 町長事務部局の全課長(丸森病院事務長を含む。)
(2) 議会事務局長、農業委員会事務局長、農業創造センター研究部長
(3) 教育委員会事務局の課長及び学校給食センター所長
別表第2(第6条関係)
(1) 町長事務部局の課長補佐
(2) 議会事務局局長補佐、農業委員会事務局局長補佐
(3) 教育委員会事務部局の課長補佐、学校給食センター副所長
(4) その他本部長が指名する者