○丸森町生涯学習推進協力員設置要綱
平成4年3月27日
教育委員会訓令甲第1号
(設置)
第1条 生涯学習の普及推進を図るため、生涯学習推進協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協力員の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生涯学習の趣旨の普及に関すること。
(2) 生涯学習の奨励に関すること。
(3) 当該地域の住民自治組織の生涯学習事業の企画、実施に関すること。
(4) その他生涯学習の推進に関すること。
(委嘱)
第3条 協力員は、各行政区単位1名とし、町長が委嘱する。
2 前項の委嘱については、町長が認めるときは、当該地域の住民自治組織会長との連名とすることができる。
(任期)
第4条 協力員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補充協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 生涯学習推進上必要と認めるときは、協力員会議を開くことができる。
2 会議は、教育長が招集するほか、必要に応じて当該地域の住民自治組織会長が招集することができる。この場合において、協力員は、会議又は行事等に協力するものとする。
(庶務)
第6条 協力員会議の庶務は、生涯学習課生涯学習班において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月10日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日教委訓令甲第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月10日教委訓令甲第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。