○生涯学習推進モデル事業実施要綱
平成4年7月27日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 町長は、生涯学習の意識高揚を図り、地域の学習課題の解決や自主的な諸活動を助長するための行政区内の組織的学習活動のうちから生涯学習推進モデル事業(以下「モデル事業」という。)を指定し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(モデル事業)
第2条 モデル事業は、単位行政区又は複数の行政区で共催し、その区域の住民を対象とする学習活動で、次に掲げる事業とする。
(1) 講演会、講習会、研修会
(2) スポーツ・レクリエーション活動
(3) 地域環境美化活動
(4) 子どもの健全育成に関する活動
(5) 高齢者の生きがい対策
(6) その他町長が適当と認める事業
(モデル事業対象経費及び補助金額等)
第3条 モデル事業の補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、モデル事業実施に要する経費とし、年間事業費で2万円以上10万円以内とする。
(2) 補助金額は、補助対象事業費の2分の1以内とし、予算で定める額とする。
(3) 補助対象事業費並びに補助金額について特別な事情がある場合は、前2号の規定にかかわらず、予算で定める額とする。
2 モデル事業の実施期間は、2年とする。
(補助申請)
第4条 モデル事業を実施しようとする組織は、生涯学習推進モデル事業補助金申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助金交付の指令)
第5条 町長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を検討して、適当と認められる住民組織に補助金交付指令書を交付する。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金を目的以外に使用したときは、返還を命じることができる。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成4年度分の事業から適用する。
附 則(平成14年2月20日教委告示第3号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日教委告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。