○丸森町在学青少年教育相談員設置規則
平成9年4月30日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町在学青少年教育相談員(以下「教育相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内小中学校の児童生徒の生徒指導に関し、相談・助言を行い健全な学校生活が送れるよう学校を支援するため、教育相談員を置く。
2 教育相談員は、学校教育等に関する知識経験者のうちから丸森町教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。
(任期)
第3条 教育相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務)
第4条 教育相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 教育相談員の勤務日及び勤務時間は、教育長が別に定める。
(報酬等)
第5条 教育相談員の報酬、手当及び費用弁償については、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号)の定めるところによる。
(服務)
第6条 教育相談員は、法令及び条例並びに委員会の定める規則及び規程を遵守し、その職務に当たらなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。