○丸森町資料展示収蔵館管理規則
平成元年12月26日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町資料展示収蔵館の設置及び管理に関する条例(平成元年丸森町条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、丸森町資料展示収蔵館(以下「収蔵館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 収蔵館は、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 考古資料、民俗資料、文書資料等(以下「歴史資料」という。)の収集及び保管
(2) 歴史資料に関する調査研究
(3) 歴史資料に関する展示及び閲覧
(4) 歴史資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、収蔵館の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第3条 収蔵館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日の場合はその翌日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 収蔵館の長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第4条 収蔵館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 館長は、必要があると認めるときは、収蔵館の全部又は一部について、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(入館の手続)
第5条 収蔵館の展示品を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、入館券の交付を受けなければならない。ただし、条例第5条の規定により入館料の免除を受けた者については、この限りでない。
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品を他の場所へ移動しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が指示した事項
(入館者の規制)
第7条 館長は、次の各号の一に該当する者の入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 館内の施設設備及び展示品等を損傷するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者
(資料の館外貸出し)
第9条 収蔵館の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、学校、図書館及び博物館等で館長が適当と認めたものについては、この限りでない。
2 収蔵館の資料の館外貸出しを受けようとする者は、館長にまるもりふるさと館外貸出承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
3 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
附 則
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附 則(平成8年8月30日教委規則第1号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成22年2月22日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。