○丸森町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年10月16日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づく丸森町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校その他の教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの振興のため指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、10名とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、同項の期間中においても、スポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員はその職の信用を傷つけ、又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年5月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年1月31日教委規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

附 則(平成26年1月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

丸森町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年10月16日 教育委員会規則第1号

(平成26年1月23日施行)

体系情報
第11類 育/第5章
沿革情報
昭和37年10月16日 教育委員会規則第1号
昭和38年5月21日 教育委員会規則第2号
平成24年1月31日 教育委員会規則第1号
平成26年1月23日 教育委員会規則第1号