○丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日又は休日の代休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第2号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、町長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして町長が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(町長が指定する者については、町長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で町長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(適用除外)

第17条の2 第10条、第11条第2項及び第12条の規定については、第4条の規定に基づき、管理職手当を支給される職員には適用しない。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の4 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類及び給与の基準については、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号)の規定を準用する。

(再任用職員等についての適用除外)

第20条 第5条、第6条、第6条の2及び第16条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第5条、第6条、第6条の2及び第16条の規定は、丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

附 則

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第8条及び第14条の改正規定は昭和44年4月1日から施行し、第7条の改正規定は昭和43年5月1日から、第17条及び第19条の改正規定は同年12月14日から適用する。

附 則(昭和46年2月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附 則(昭和49年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年3月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年12月23日条例第26号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成3年12月25日条例第27号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月27日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成7年3月20日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成11年12月27日条例第22号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成12年12月27日条例第30号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月26日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

3 旧法再任用職員に係る第2条の規定による改正後の丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条及び第20条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年3月25日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年11月27日条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成16年3月11日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条第4項から第7項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、町長が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第16条第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第16条第7項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、町長が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第16条第4項から第7項までの規定により支払われた退職手当は、附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、町長が定める。

附 則(平成17年3月8日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月13日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は平成21年12月1日から、第16条の改正規定は平成22年4月1日からそれぞれ適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第16条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成22年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年9月12日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月12日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月24日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

丸森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年4月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和43年4月1日 条例第12号
◇ 昭和43年7月1日 条例第24号
◇ 昭和44年1月25日 条例第2号
◇ 昭和46年2月10日 条例第3号
◇ 昭和49年12月27日 条例第34号
◇ 昭和56年3月16日 条例第3号
◇ 昭和58年3月23日 条例第21号
◇ 昭和60年12月25日 条例第34号
◇ 昭和63年12月23日 条例第26号
◇ 平成元年12月26日 条例第35号
◇ 平成3年12月25日 条例第27号
◇ 平成4年3月27日 条例第2号
◇ 平成4年12月25日 条例第30号
◇ 平成7年3月20日 条例第3号
◇ 平成9年9月26日 条例第16号
◇ 平成11年12月27日 条例第22号
◇ 平成12年12月27日 条例第30号
◇ 平成13年3月26日 条例第8号
◇ 平成13年12月20日 条例第22号
◇ 平成14年3月25日 条例第4号
◇ 平成14年12月26日 条例第20号
◇ 平成15年11月27日 条例第29号
◇ 平成16年3月11日 条例第2号
◇ 平成16年3月11日 条例第3号
◇ 平成17年3月8日 条例第4号
◇ 平成20年3月13日 条例第19号
◇ 平成21年3月26日 条例第11号
◇ 平成22年6月25日 条例第16号
◇ 平成22年12月21日 条例第20号
◇ 平成26年9月12日 条例第10号
◇ 平成26年9月12日 条例第11号
◇ 平成27年3月24日 条例第4号
◇ 令和元年12月26日 条例第27号
◇ 令和元年12月26日 条例第29号