○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職に関する規程

昭和47年12月25日

訓令甲第28号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、丸森町建設課に勤務する職員のうち、地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)により定める職は、次のとおりとする。

課長

附 則

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

附 則(平成15年3月6日訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職に関する規程

昭和47年12月25日 訓令甲第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和47年12月25日 訓令甲第28号
平成15年3月6日 訓令甲第2号
平成19年3月29日 訓令甲第5号