○丸森町水道事業給水条例

平成9年12月17日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第24条―第33条)

第5章 管理(第34条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、丸森町における水道の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯以上又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去する工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置工事の費用負担)

第5条 給水装置工事に要する費用は、当該工事申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用の一部又は全部を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費は、工事完成後に清算する。

(工事費の分納)

第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長の承認を受けて、6か月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 町長が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費を完納した時とし、その間の保管は、工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 町長が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限、停止、断水及び漏水のため損害を生ずることがあっても町長は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを紛失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 給水管の口径を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを減免することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、基本料金と従量料金との合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

2 臨時給水に係る料金は、従量料金とし、端数処理については、前項後段の規定を準用する。

3 基本料金及び従量料金は、別表第1のとおりとする。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分の従量料金を算定することができる。この場合において、各月の使用水量は等量とみなす。ただし、1か月分の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。

3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の途中において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1か月分として算定する。

2 月の途中において、給水管の口径に変更のあった場合の基本料金は、その月に限り、口径の大きい方の料金とする。

3 水道の使用中止及び廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合においても料金を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎使用月分を毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(加入金)

第31条 給水装置の新設又は増設(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は、別表第2に掲げる給水管の口径の区分に応ずる金額とする。ただし、増設する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

3 前2項の加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、工事申込み後に徴収することができる。

4 給水区域を新設又は拡張する場合において、その区域の水道事業工事実施年度に限り、町長が特別の理由があると認めたときは、給水装置を新設する者の加入金は徴収しない。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第3の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

2 前項の手数料は、特別の事由がない限り還付しない。

(料金、加入金及び手数料の軽減又は免除)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、第31条の加入金又は第32条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計算若しくは第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第34条の検査若しくは第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 詐欺その他不正の行為により第25条の料金、第31条の加入金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(罰則)

第40条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道(受水槽の有効容量5m3以下のものに限る。)の設置者は、規則の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、定期的に年1回、町長が指定する機関において、その管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第25条の規定は平成10年2月1日から施行し、平成10年4月分として徴収する料金から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の丸森町水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、改正後の丸森町水道事業給水条例のそれぞれの相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する旧条例第36条から第40条の規定の適用については、なお、従前の例による。

(丸森町筆甫簡易水道施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 丸森町筆甫簡易水道施設の設置及び管理に関する条例(平成5年丸森町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第5条中「丸森町水道事業給水条例(昭和43年丸森町条例第10号)」を「丸森町水道事業給水条例(平成9年丸森町条例第18号)」に改める。

附 則(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月27日条例第31号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第35条第2項の改正規定は平成13年1月6日から、第25条の改正規定は平成13年2月1日から施行し、平成13年4月分として徴収する料金から適用する。

附 則(平成14年12月26日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条以外の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道及び下水道並びに排水処理施設(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金等(下水道及び排水処理施設の使用料を含む。以下同じ。)の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金等(施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金等を前回確定日(その直前の水道料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第15条から第17条までの規定による改正後の丸森町下水道条例、丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び丸森町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附 則(令和元年8月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道及び下水道並びに排水処理施設(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に水道料金等(下水道及び排水処理施設の使用料を含む。以下同じ。)の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金等(施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金等を前回確定日(その直前の水道料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第16条から第18条までの規定による改正後の丸森町下水道条例、丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び丸森町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附 則(令和2年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第25条関係)

ア 基本料金(1月につき)

給水管の口径

基本水量

料金

13ミリメートル

10立方メートルまで

2,266円

20ミリメートル

3,817円

25ミリメートル

5,346円

30ミリメートル

7,007円

40ミリメートル

13,849円

50ミリメートル

19,921円

75ミリメートル

51,370円

イ 従量料金(1月1立方メートルにつき)

使用水量10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分

275円

使用水量20立方メートルを超え、100立方メートルまでの分

341円

使用水量100立方メートルを超える分

352円

臨時給水

473円

別表第2(第31条関係)水道加入金

給水管の口径

金額

13ミリメートル

55,000円

20ミリメートル

110,000円

25ミリメートル

242,000円

30ミリメートル

297,000円

40ミリメートル

605,000円

50ミリメートル

880,000円

75ミリメートル

2,200,000円

100ミリメートル

町長が別に定める額

別表第3(第32条関係)

1 町長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき 10,000円

2 第6条第1項の指定をするとき 1件につき 30,000円

3 第6条第1項の指定を更新するとき 1件につき 30,000円

4 第6条第1項の指定に基づく指定給水装置工事事業者証の交付及び再交付 1件につき 3,000円

5 第6条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1件につき 2,000円

6 第6条第2項の工事の検査をするとき 1件につき 3,000円

7 第15条の給水開始手数料 1件につき 2,000円

8 第21条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 2,000円

9 第35条第2項の確認をするとき 1回につき 10,000円

10 国道及び県道内給水管埋設占用許可申請手数料 1件につき 10,000円

丸森町水道事業給水条例

平成9年12月17日 条例第18号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成9年12月17日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第7号
平成12年12月27日 条例第31号
平成14年12月26日 条例第25号
平成17年9月30日 条例第20号
平成21年3月26日 条例第11号
平成25年12月27日 条例第33号
令和元年8月23日 条例第15号
令和2年3月27日 条例第11号