○丸森町水道事業給水装置工事施行規程
平成5年3月26日
告示第20号
(趣旨)
第1条 丸森町水道事業給水装置工事(以下「給水工事」という。)の設計及び施工については、この規程の定めるところによる。
(種別)
第2条 給水工事の工事分類は、次の基準による。
(1) 新設工事 新たに給水装置を設備する工事
(2) 増設工事 水栓を増設する工事
(3) 変更工事 水栓の位置及び給水管の変更を行う工事
(4) 布設替工事 給水管の取替えを行う工事
(5) 撤去工事 給水管等を撤去する工事
(費用計算)
第3条 新設工事、増設工事の設計に当たっては、給水しようとする家屋及び付近の平面図を添付した設計図を作成し、工事に使用する資材及びその数量を調査記入し、これに要する労務費、機械経費及び諸経費を計算し見積るものとする。
(調査)
第4条 前条の平面図には、次の事項を調査し表示するものとする。
(1) 給水家屋の見取図
(2) 道路の種別
(3) 方位
(4) 給水管の種類及び口径
2 平面図に表示し得ない工事については、立面図をもって表示するものとする。
(記号)
第5条 設計に必要な記号は、次に定めるところによる。
2 給水管は、硬質塩化ビニールライニング鋼管、硬質塩化ビニール管、耐衝撃性塩化ビニール管、純鉛管、ポリエチレン管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管及びこれと同等以上の材質と認められるものとする。
3 給水管、分水栓、給水栓、止水栓、制水弁及び継手類は、すべて日本工業規格品及び日本水道協会規格品とする。
4 メーターは、度量衡検査合格品とする。
(資材標準価格)
第7条 前条各項に掲げる資材価格は、時価に運賃及び検査に要する費用を加算するものとする。
(労賃等)
第8条 給水工事の労力費及び諸経費は、町長が別に定めるものとする。
(占用)
第9条 給水工事のため公道を掘さくする場合には、道路管理者の許可を得なければならない。
2 給水工事のため断水時間が1時間以上に及ぶ場合又は断水区域が広範囲にわたる場合には、少なくとも前日までにこの旨を次の関係方面に周知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 角田消防署
(2) 断水区域内の使用者
(管の布設)
第10条 管の布設は、次の標準によるものとする。
(1) 埋設管は、原則として家屋外配管とし、止水栓、メーター等の設置場所を充分考慮し、維持管理上支障のない配管とする。
(2) やむを得ず家屋内配管を施工する場合には、施工後の修繕布設替工事等を考慮して配管するものとする。
(3) 河川、開きょ等横断のためその他やむを得ず露出配管をする場合には、十分な防護、防寒装置を行うものとする。
(止水栓取付け)
第11条 止水栓の取付けは、通常次のとおりとする。
(1) 止水栓は、各戸に取付けるものとする。
(2) 止水栓取付けの位置は、操作に便利な場所を選定するものとする。
(3) 止水栓の地下埋設については、取付位置の明示又は防護のためにボックスを使用するものとする。
(メーター設置)
第12条 メーターは、原則として宅地内に設置するものとし、検針に便利で、かつ、建物、排水、雨水等により設置箇所が不明とならない場所に設置するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、給水工事の設計施工に当たっては、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に準拠するものとする。
附 則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。