○丸森町病院事業の設置等に関する条例
昭和43年4月1日
条例第11号
(病院事業の設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うとともに、町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。
丸森町国民健康保険丸森病院 丸森町字鳥屋27番地
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(4) 整形外科
(5) 歯科
3 病床数は、90床(一般病床17床、地域包括ケア病床38床、療養病床35床)とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上のある場合とする。
(会計事務及び決算の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(議会の議決を要する負担附の寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額を決定し当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を12月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を6月30日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附 則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 丸森町国民健康保険直営診療施設設置条例(昭和33年丸森町条例第22号)は廃止する。
附 則(昭和49年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成15年5月規則第17号で、同15年6月1日から施行)
附 則(平成15年12月19日条例第32号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月28日条例第10号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行(中略)する。
(収入役及び会計管理者に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正後の第1条から第6条までに規定する条例の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この条例による改正前の第1条から第6条までに規定する条例の規定(収入役に係る部分に限る。)及びこの条例による廃止前の第8条に規定する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第2ア、イ及びウ備考中「、診療所等」を削る。
(丸森町国民健康保険条例の一部改正)
3 丸森町国民健康保険条例(昭和34年丸森町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項第2号中「及び診療所」を削る。
附 則(令和2年3月27日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第19号で、同2年4月1日から施行)