○丸森町国民健康保険丸森病院管理規程
昭和44年4月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町国民健康保険丸森病院(診療所)(以下「病院」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職及び職務)
第2条 病院には、丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)第26条及び第27条に定める職員を置く。
(内部組織)
第3条 病院には、次の表に掲げる内部組織をおく。
局 | 部 | 内部組織 |
事務局 | 総務班 | 1 公印の管理に関すること。 2 職員の身分、服務、教養、給与及び福利厚生に関すること。 3 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 4 予算の経理その他会計事務に関すること。 5 所管する財産の管理に関すること。 6 宿日直及び院内の取締りに関すること。 7 職員の健康管理に関すること。 8 医療に関する記録等の整理保存に関すること。 9 診療報酬に関すること。 10 受付及び入退院に関すること。 11 医事報告等に関すること。 12 一部負担金及び使用料、手数料に関すること。 13 その他病院事務一般に関すること。 |
地域連携班 | 1 保健・医療・福祉の連携活動の調整に関すること。 2 療養病床に関すること。 3 医療相談に関すること。 | |
医療局 | 診療部 | 1 診療及び患者の入退院に関すること。 2 死亡診断(死体検査)に関すること。 3 保健指導及び予防衛生に関すること。 4 医療技術職員の教育並びに医学研究に関すること。 5 出張診療に関すること。 6 医学的検査に関すること。 7 その他医療に関すること。 |
看護部 | 1 患者の看護に関すること。 2 診療の補助に関すること。 3 診察室、病室の管理に関すること。 4 看護記録の整理に関すること。 | |
臨床検査部 | 1 臨床検査に関すること。 2 臨床検査、機械器具の管理に関すること。 | |
診療放射線部 | 1 診療放射線の業務に関すること。 2 診療放射線機械器具の管理に関すること。 | |
理学療法部 | 1 理学療法に関すること。 2 理学療法施設の管理に関すること。 | |
調剤部 | 1 医薬品の調剤に関すること。 2 医薬品及び衛生材料の管理及び出納に関すること。 3 麻薬の受払及び管理に関すること。 4 その他薬事に関すること。 | |
栄養管理部 | 1 入院時栄養食事療養に関すること。 2 栄養食事指導に関すること。 3 給食施設の衛生管理に関すること。 4 給食用什器、備品の管理に関すること。 5 給食材料の保管に関すること。 6 その他栄養管理、給食に関する一切のこと。 |
(事務の委任)
第4条 町長は、次の権限を院長に委任する。
(1) 職員の業務分担に関すること。
(3) 事務長以上の職にある職員の10日未満の病気休暇及び所属職員の30日未満の病気休暇を承認すること。
(4) 事務長以上の職にある職員の年次有給休暇の時季を変更すること。
(5) 事務長以上の職にある職員の代休日の指定、週休日の振替等及びその変更に関すること。
(6) 職員の旅行に関すること。
(7) 職員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。
(8) 職員の衛生管理に関すること。
(9) 一部負担金及び使用料、手数料の減免に関すること。
(10) 診療報酬の請求に関すること。
(11) 病院諸設備の使用調整、規制に関すること。
(12) 病院内の取締りに関すること。
(13) 職員等の定額の報酬、費用弁償、給料、諸手当及び旅費の支出命令に関すること。
(14) 薬品、診療材料等の購入契約に関すること。
(15) 材料費の支出命令に関すること。
(16) 病院財産の保守管理に関すること。
(17) その他院長に委任するのを適当と類推される事務
2 院長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、町長の決裁を受けなければならない。
(事務の決裁)
第5条 院長に事故があるときは、副院長が、院長、副院長共に事故があるときは、上席の医長がその事務を代決することができる。
2 事務長に事故があるときは、事務長補佐又は主務班長がその事務を代決することができる。
3 代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(事務の専決)
第6条 事務長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令(日当を支給する旅行を除く。)に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の年次有給休暇の時季を変更すること。
(5) 所属職員の代休日の指定、週休日の振替等及びその変更に関すること。
(6) 出勤簿の管理及び主管に係る日誌の検閲に関すること。
(7) 軽易な文書の処理に関すること。
(8) 軽易又は定例なものの調査、報告、照復、請求及び送付に関すること。
(9) 一部負担金及び使用料、手数料の徴収に関すること。
(10) 1件50万円以下の予算執行に関すること。(交際費を除く。)
(11) 地方債に係る償還金及び利子の予算執行に関すること。
(12) 病院の保守管理及び清掃に関すること。
(13) 自動車の使用及び管理に関すること。
(14) 固定資産台帳の整備に関すること。
(15) 主管に係る会議の開催に関すること。
(16) 職員の宿日直に関すること。
(17) 予備費の充用、予算の流用に関すること。
(18) 使用期間が1年間以内で賃貸料5万円未満の土地建物その他工作物の賃貸契約に関すること。
2 事務長補佐は、前項第10号に関する1件15万円未満の予算執行を専決することができる。
3 第1項に定める専決事項のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、上司の決裁を受けなければならない。
第7条 削除
第8条 削除
(使用料等の減免)
第9条 院長は、丸森町国民健康保険直営診療施設使用料及び手数料条例(昭和39年丸森町条例第10号)第3条に該当するものとして、使用料の減免を受けようとする者があるときは、減免申請書を提出させなければならない。
(損害弁償)
第10条 院長は、患者及び付添人又は来訪者が病院の設備、物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、弁償額の一部又は全部を免除することができる。
第11条 削除
(勤務時間等)
第12条 職員の勤務時間は、勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間等に関する規程(昭和56年丸森町訓令甲第15号)の定めるところによる。
第13条 院長は、前条の規定により難い事情があるときは、職員の勤務時間等に関し、特別の取扱いをすることができる。
(文書の取扱、服務)
第14条 文書の取扱及び服務については、この規程に定めるもののほか、丸森町文書取扱規程(平成10年丸森町訓令甲第2号)及び丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号)の定めるところによる。
(宿日直)
第15条 宿日直については、この規程に定めるもののほか、丸森町宿日直規程(昭和47年丸森町訓令甲第6号)の定めるところによる。ただし、宿日直勤務を免除する職員の指定(昭和56年丸森町訓令乙第2号)は、適用しない。
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、院長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年2月1日訓令甲第3号)
この規程は、昭和49年2月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日訓令甲第19号)
この規程は、昭和50年2月8日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日訓令甲第13号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月24日訓令甲第18号)
この規程は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日訓令甲第8号)
この規程は、昭和58年4月11日から施行する。
附 則(昭和62年10月28日訓令甲第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年5月1日訓令甲第7号)
この規程は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日訓令甲第9号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日訓令甲第15号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月16日訓令甲第5号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月26日訓令甲第15号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日訓令甲第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月28日訓令甲第13号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成15年5月28日訓令甲第12号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成18年2月13日訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。