○丸森町病院事業職員安全衛生管理規程
平成23年2月21日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に基づき、丸森町病院事業の職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、常時勤務に服することを要する者及び常時勤務に服することを要しない者のうち、その勤務形態が常時勤務に服することを要する者に準じると認められる者をいう。
(院長等の責務)
第3条 院長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
2 職員は、院長その他の安全衛生管理に携わる者が実施する労働災害の防止及び健康の保持増進に関する措置に協力するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 丸森病院(以下「本院」という。)に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、事務長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全衛生推進者等を指揮し、法第10条第1項各号に定める業務を総括管理する。
4 総括安全衛生管理者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、総看護師長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、本院に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員で都道府県労働局長の免許を受けた者又は省令第10条に定める資格を有する者のうちから院長が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る事項及び省令第11条第1項に定める職務を行うほか、職員の健康の保持増進のための措置について院長が必要と認める事項を行うものとする。
(安全衛生推進者)
第6条 院長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を選任するものとする。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る事項を行うほか、職員の健康保持増進のための措置について院長が必要と認める事項を行うものとする。
(産業医)
第7条 法第13条第1項の規定に基づき、本院に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうち省令第14条第2項各号に掲げる要件に該当する者の中から院長が選任する。
3 産業医は、省令第14条第1項及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の健康管理について院長が必要と認める事項を行うものとする。
(安全衛生委員会)
第8条 法第19条第1項の規定に基づき、本院に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の衛生教育に関すること。
(3) 健康診断の結果に対する対策に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(5) その他衛生に係る重要事項に関すること。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 産業医
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから院長が指名した者
2 前項第1号の委員以外の委員の定数は、10人以内とし、院長が指名する。
3 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、計画的に開催するものとする。ただし、重大な災害があったとき又は委員長が特に必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の全員一致により決する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮った上で関係者の出席を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務班において処理する。
(会議の報告等)
第13条 委員長は、院長に対し、委員会で調査審議した結果をその都度報告するとともに、適当な措置を講じるよう努めなければならない。
(健康相談)
第14条 院長及び産業医は、職員の健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(予防接種)
第15条 院長は、必要に応じ職員に予防接種を行うものとする。
(健康診断)
第16条 法第66条第1項の規定に基づき、次に掲げる健康診断を行うものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 給食従業員健康診断
(5) その他院長が必要と認める健康診断
2 健康診断の項目その他健康診断の実施に関し必要な事項は、法令及びこの規程に定めるものを除き、総括安全衛生管理者が別に定める。
(健康診断の受診義務)
第17条 職員は、指定された期間内に健康診断を受診しなければならない。ただし、長期療養者及び休職中の者については、この限りでない。
2 前項の指定された期間内に健康診断を受診しなかった職員は、別に医師の診断を受け、総括安全衛生管理者が指定する期日までに診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。ただし、総括安全衛生管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(健康診断結果の報告)
第18条 産業医は、健康診断の結果を院長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 院長は、前項の報告を受けたときは、町長に報告するとともに、健康診断を受診した職員にその結果を通知するものとする。この場合において、職員の健康を保持するために必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
(療養の義務)
第19条 前条第2項後段の規定に基づく指示を受けた職員は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第20条 職員の健康管理業務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
(非常勤職員への準用)
第21条 第2条の規定にかかわらず、臨時又は非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、院長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年2月21日から施行する。