○仙南地域広域行政事務組合規約
昭和53年3月24日
宮城県指令第18734号
仙南地域広域行政事務組合規約(昭和45年宮城県指令第3709号)の全部を改正する。
(組合の名称)
第1条 この組合は、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の市町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。
白石市 角田市 蔵王町 七ケ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による視聴覚教材センターの設置、管理及び運営に関すること。
(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防事務に関すること。ただし、消防団に関する事務を除く。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2の規定による一般廃棄物の処分並びに同法第9条の3の規定による一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による火葬場の設置、管理及び運営に関すること。
(5) 文化交流広場(以下「広場」という。)の設置、管理及び運営に関すること。
(6) 広域圏活性化プロジェクト中核施設(以下「中核施設」という。)の設置、管理及び運営に関すること。
(7) 仙南広域圏(構成市町の区域をいう。ニにおいて同じ。)の振興発展に資する次に掲げる事業の実施に関すること。
イ 広域観光事業
ロ 地域経済、地場産業等の振興に関する事業
ハ 広域的な人材活用事業及び人材育成事業
ニ 仙南広域圏の情報発信事業
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
(9) 知事の権限に属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定による事務のうち構成市町において処理することとされた事務に関すること。
(10) 知事の権限に属する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による事務のうち構成市町において処理することとされた事務に関すること。
(11) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、構成市町が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事案のうち、構成市町の長との協議により組合が処理することとなった事案に係る滞納整理に関すること。
(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による市町村審査会の設置及び運営に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、大河原町字新青川1番地の1に置く。
(組合の議員の定数及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、18人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
(1) 構成市町の議会の議長
(2) 構成市町の議会において、議員のうちから選挙により選ばれた者各1人
2 前項の選挙が終ったときは、構成市町の長は、直ちにその結果を組合の理事会に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した構成市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
(理事会)
第9条 組合に理事会を置く。
2 理事は、構成市町の長をもってあてる。
3 理事会に理事長を置く。
4 理事長は、理事が互選する。
5 理事長の任期は、構成市町の長としての任期による。
6 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(助役及び会計管理者)
第10条 組合に、助役1人、会計管理者1人を置く。
2 助役は、理事会が組合議会の同意を得て選任する。
3 会計管理者は、理事会の補助機関である職員のうちから、理事会が命ずる。
4 助役の任期は、4年とする。
5 助役は、理事会を補佐し、業務執行の監督にあたる。
6 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
(職員)
第11条 組合に職員を置く。
2 職員は、別に定めがあるものを除くほか、理事会が任免する。
3 職員の定数は、条例で定める。
(監査委員及び監査委員の補助職員)
第12条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 監査委員のうち、識見を有する者のうちから選任された者を代表監査委員とする。
5 監査委員の事務を補助させるため、書記その他の職員を置く。
6 書記その他の職員は、代表監査委員が任免する。
7 書記その他の職員の定数は、条例で定める。
(教育委員会の教育長又は委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会)
第13条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、白石市選挙管理委員会とする。
(組合経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、構成市町の負担金、国・県支出金、補助金、事業から生ずる収入及びその他の収入をもってあてる。
(仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金の設置)
第15条 第3条第7号に掲げる事業の実施のため、条例で定めるところにより、仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、構成市町からの出資金(以下「出資金」という。)及び宮城県からの補助金(以下「県補助金」という。)により設置する。
構成市町 | 出資金 |
白石市 | 21,430,000円 |
角田市 | 18,000,000円 |
蔵王町 | 7,270,000円 |
七ヶ宿町 | 1,150,000円 |
大河原町 | 10,640,000円 |
村田町 | 6,930,000円 |
柴田町 | 18,820,000円 |
川崎町 | 5,590,000円 |
丸森町 | 10,170,000円 |
4 基金に属する財産のうち、出資金及び県補助金に相当する額は、処分することができない。ただし、出資金について、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この項において「法」という。)第96条第1項第10号の規定により当該市町の議会の議決を得た場合
(2) 法第290条の規定により構成市町の議会の議決を得た場合
5 基金が廃止されたときは、出資金総額に相当する基金財産は、その出資額に応じて構成市町に帰属するものとする。
附 則
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年宮城県指令第14794号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし変更後の仙南地域広域行政事務組合規約(以下「変更後の規約」という。)第14条の規定は、昭和58年度分の負担金から適用する。
附 則(昭和61年宮城県(地)指令第3号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第2条の規定中附則第2項の改正規定及び第3項の改正規定は、昭和60年10月1日から適用する。
附 則(平成4年宮城県(地)指令第313号)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成4年12月21日届出・受理)
この規約は、知事の受理のあった日から施行する。
附 則(平成6年宮城県(市町村)指令第235号)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成6年2月4日届出・受理)
この規約は、知事の受理のあった日から施行する。
附 則(平成7年宮城県(市町村)指令第130号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(負担割合の特例)
2 変更後の仙南地域広域行政事務組合規約(以下「変更後の規約」という。)第3条第7号の事務に要する経費のうち、外構工事に要する経費並びに同条第8号の事務に要する経費のうち、中核施設の開設時に必要な備品購入に要する経費については、変更後の規約第14条第2項第5号の規定にかかわらず、次の表に掲げる負担割合により構成市町が負担するものとする。
市町名 | 負担割合 | ||
大河原町 | 負担金総額の100分の70 | 左欄に掲げる負担割合のうち100分の67 | |
村田町 | 左欄に掲げる負担割合のうち 100分の33 | 人口割 100分の100 | |
柴田町 | |||
白石市 | 負担金総額の100分の30 | 均等割 100分の25 人口割 100分の75 | |
角田市 | |||
蔵王町 | |||
七ヶ宿町 | |||
川崎町 | |||
丸森町 |
附 則(平成10年2月17日届出・2月19日受理)
(施行期日)
1 この規約は、知事の受理のあった日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(昭和58年宮城県指令第14794号。以下「変更後の一部を変更する規約」という。)の規定は、平成10年度分の負担金から適用し、平成9年度分の負担金については、なお従前の例による。
3 角田斎苑の解体に要する経費は、変更後の一部を変更する規約附則第2項の表あぶくま斎苑の項に掲げる負担区分及び負担割合により負担するものとする。
附 則(平成11年7月16日宮城県(市町村)指令第185号)
(施行期日等)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年8月1日から施行する。
2 この規約(第2条の規定を除く。以下同じ。)による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規約による変更前の仙南地域広域行政事務組合規約第3条第7号の規定により処理した事務に係る構成市町の負担金、国・県支出金、補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
(仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の一部変更)
4 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(昭和58年宮城県指令第14794号)の一部を次のように変更する。
(次のよう略)
5 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成7年宮城県(市町村)指令第130号)の一部を次のように変更する。
(次のよう略)
附 則(平成11年11月29日届出・受理)
この規約は、知事の受理のあった日から施行する。
附 則(平成12年1月12日届出・1月19日受理)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成13年9月7日宮城県(市町村)指令第120号)
(施行期日)
1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第6号の改正規定、第14条第2項第3号の改正規定及び第14条第3項の改正規定は、知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に変更前の仙南地域広域行政事務組合規約第14条第2項第3号の規定により算定された第3条第7号の事務に要する経費の平成13年度分の負担金については、変更後の仙南地域広域行政事務組合規約第14条第2項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年9月18日市町村第563号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の受理のあった日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の規定は、平成14年度分の負担金から適用し、平成13年度分の負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日宮城県(市町村)指令第576号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月5日市町村第786号)
この規約は、知事の受理のあった日から施行する。
附 則(平成17年1月26日宮城県(市町村)指令第333号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(負担割合の特例)
2 変更後の仙南地域広域行政事務組合規約(以下「変更後の規約」という。)第3条第13号の事務に要する経費の平成17年度分の負担金については、変更後の規約第14条第2項第7号の規定に関わらず、次の表に掲げる負担割合により構成市町が負担するものとする。
負担金総額 | 人口割 | 100分の50 |
移管件数割 | 100分の50 |
3 前項の表に規定する人口とは、住民基本台帳法第5条に規定する前年10月1日の台帳人口によるものとし、移管件数とは、平成17年度において構成市町の長との協議により組合が処理することとなった滞納整理件数によるものとする。
(仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の一部変更)
4 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(昭和58年宮城県指令第14794号)の一部を次のように変更する。
附則第2項中「第3条第5号から第7号まで」を「第3条第5号及び第6号」に改める。
5 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成7年宮城県(市町村)指令第130号)の一部を次のように変更する。
附則第2項中「第3条第8号」を「第3条第7号」に、「同条第9号」を「同条第8号」に改める。
附 則(平成18年3月31日宮城県(市町村)指令第693号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成19年3月27日宮城県(市町村)指令第176号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約第10条の規定は適用せず、この規約による変更前の仙南地域広域行政事務組合規約第10条の規定は、なおその効力を有する。
(仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の一部変更)
4 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(昭和58年宮城県指令第14794号)の一部を次のように変更する。
附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附 則(平成21年1月22日宮城県(市町村)指令第76号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約(別表の改正規定に限る。)による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の規定は、平成21年度分の負担金から適用し、平成20年度分までの負担金については、なお従前の例による。この場合において、平成21年度分の負担金に限り、川崎町のし尿処理施設の管理運営に要する負担金の実績割の算定に係る数量については、川崎町が設置する川崎町し尿前処理場に搬入された平成20年度分の数量によるものとする。
附 則(平成23年3月30日宮城県指令第165号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月24日宮城県指令第36号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日宮城県指令第90号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表(第14条の表)中「(仮称)」を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約(別表(第14条の表)中「(仮称)」を削る改正規定を除く。)による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の規定は、平成28年度分の負担金から適用し、平成27年度分の負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月21日届出・受理第1号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の受理のあった日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の規定は、新白石斎苑の負担金に適用し、旧白石斎苑の負担金については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
負担区分 | 負担市町 | 負担割合 | ||||
組合の管理運営及び第3条第1号の事務に要する経費 | 全市町 | 人口割 100分の100 | ||||
全市町 | 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基づく「消防費」に係る基準財政需要額割 | |||||
第3条第3号の事務に要する経費 | 角田衛生センター 柴田衛生センター | 全市町 | 負担金総額の100分の25 | 七ヶ宿町 | 全市町の人口(人口については、前年9月末日における住民基本台帳人口による。以下この欄において同じ。)に占める七ヶ宿町の人口の割合を乗じた額 | |
七ヶ宿町を除く市町 | 七ヶ宿町の負担分を除いた額を均等割 | |||||
負担金総額の100分の75 | 実績割 | |||||
仙南クリーンセンター | ごみ処理施設の建設事業に要する経費 | 全市町 | 均等割 100分の15 人口割 100分の35 実績割 100分の50 | |||
ごみ処理施設の管理運営に要する経費 | 全市町 | 均等割 100分の15 実績割 100分の85 | ||||
仙南リサイクルセンター | 全市町 | 均等割 100分の25 実績割 100分の75 | ||||
仙南最終処分場 | 全市町 | 均等割 100分の25 人口割 100分の75 | ||||
動物焼却施設 | 全市町 | 均等割 100分の25 人口割 100分の75 | ||||
白石衛生センター | 旧し尿処理施設の解体に要する経費及びその他の経費 | 白石市 七ヶ宿町 | 白石市 100分の96.66 七ヶ宿町 100分の3.34 | |||
旧ごみ処理施設の解体に要する経費及びその他の経費 | 白石市 七ヶ宿町 | 白石市 100分の96.97 七ヶ宿町 100分の3.03 | ||||
角田衛生センター | 旧ごみ処理施設の解体に要する経費及びその他の経費 | 白石市 角田市 蔵王町 七ヶ宿町 村田町 川崎町 丸森町 | 均等割 100分の15 実績割 100分の85 白石市 100分の27.18 角田市 100分の35.53 蔵王町 100分の9.51 七ヶ宿町 100分の0.86 村田町 100分の8.42 川崎町 100分の6.01 丸森町 100分の12.49 | |||
大河原衛生センター | 旧ごみ処理施設の解体に要する経費及びその他の経費 | 大河原町 柴田町 | 均等割 100分の25 実績割 100分の75 大河原町 100分の37.92 柴田町 100分の62.08 | |||
村田衛生センター | 旧ごみ処理施設の解体に要する経費及びその他の経費 | 蔵王町 村田町 川崎町 | 均等割 100分の25 実績割 100分の75 蔵王町 100分の39.87 村田町 100分の40.07 川崎町 100分の20.06 | |||
第3条第4号の事務に要する経費 | 白石斎苑 | 白石市 蔵王町 七ヶ宿町 | 七ヶ宿町 | 白石市、蔵王町、七ヶ宿町の総人口 (人口については、前年9月末日における住民基本台帳人口による。以下この欄において同じ。)に占める七ヶ宿町の人口の割合を乗じた額 | ||
白石市 蔵王町 | 均等割 七ヶ宿町の負担分を除いた額の100分の25 人口割 七ヶ宿町の負担分を除いた額の100分の75 | |||||
七ヶ宿斎苑 | 七ヶ宿町 | 七ヶ宿町 100分の100 | ||||
あぶくま斎苑 | 角田市 丸森町 | 均等割 100分の25 人口割 100分の75 | ||||
柴田斎苑 | 大河原町 村田町 柴田町 | 均等割 100分の25 人口割 100分の75 | ||||
川崎斎苑 | 川崎町 | 川崎町 100分の100 | ||||
大河原町 村田町 柴田町 | 大河原町 100分の67 村田町及び柴田町 100分の33に人口割を乗じた額 | |||||
第3条第8号の事務に要する経費 | 全市町 | 65歳以上の人口割 100分の100 | ||||
第3条第11号の事務に要する経費 | 全市町 | 徴収金額割 前年度徴収金額の100分の25 負担金総額から徴収金額割を除いた額 人口割 100分の50 移管件数割 100分の50 | ||||
第3条第12号の事務に要する経費 | 全市町 | 人口割 100分の50 障害者手帳交付者割 100分の50 | ||||
備考 1 「人口割」については、前年の9月末日における負担市町ごとの住民基本台帳人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記載されている者の数をいう。この表において同じ。)による。 2 「実績割」については、当該予算年度の前年度において第3条第3号の規定に基づいて組合が設置する一般廃棄物処理施設に搬入された負担市町ごとの数量による。 3 「移管件数割」については、当該予算年度において構成市町の長との協議により組合が処理することとなった負担市町ごとの滞納整理件数による。 4 「徴収金額割」については、当該予算年度の前年度において第3条第11号の規定に基づいて組合が滞納整理を実施し徴収した負担市町ごとの金額(組合が滞納整理を行ったことにより生ずる滞納処分費を除く。)による。 5 「障害者手帳交付者割」については、前年の10月1日において身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健手帳又は療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第2条に規定する療育手帳の交付を受けている者の負担市町ごとの数による。 |