○丸森町第2子以降の児童に係る保育料等の助成に関する条例施行規則
平成24年11月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町第2子以降の児童に係る保育料等の助成に関する条例(平成24年丸森町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育料等の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 第2子以降の児童であることを証する書面(戸籍謄本等)
(2) 入園(所)許可証又は在園(所)証明書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(関係書類の提出)
第9条 町長は、助成金交付の事務処理上必要と認めるときは、対象施設の管理者に対し、関係書類の提出を求めることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以降の保育料に係る申請書の受理その他第2子以降の児童に係る保育料の免除等に必要な準備行為は、当該施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月24日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以降の保育料に係る申請書の受理その他第2子以降の児童に係る保育料の助成に必要な準備行為は、当該施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。