○丸森町人・農地プラン検討会設置要綱
平成25年2月5日
告示第3号
(設置)
第1条 地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体の確保、経営体への農地の集積及び経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を描いた人・農地プランの作成に向けた検討を行うため、丸森町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの審査及び検討に関すること。
(2) その他人・農地プランに関し必要な事項
(組織)
第3条 検討会は、10名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者又は機関等のうちから町長が委嘱する。
(1) 宮城県大河原農業改良普及センター 1人
(2) みやぎ仙南農業協同組合 1人
(3) 角田土地改良区 1人
(4) 角田隈東土地改良区 1人
(5) 農業者代表 4人以内
(6) 丸森町農業委員会 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、任期中であってもその職を離れたときは、委員を辞職したものとみなす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長等)
第5条 検討会に会長を置き、会長は、委員の互選により選任する。
2 会長は、検討会を代表し、その会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、町長が招集し、会長がその議長となる。
2 前項の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができるものとする。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、農林課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年2月5日から施行する。