○丸森町未来の匠育成事業補助金交付要綱
平成25年3月26日
告示第13号
(趣旨)
第1条 町は、建築産業の振興と、新たに大工、左官等の技術を身につけようとする若者の雇用の場を確保するため、丸森町建設職組合に対し、予算の範囲内において丸森町未来の匠育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 認定事業所 町内において大工工事業、左官工事業その他の建設業を営み、丸森町建設職組合に所属する事業所をいう。
(2) 新規就業者 申請年度の4月1日現在において満15歳以上満25歳未満の者で、以前に認定事業所において就業した実績がないものをいう。
(3) 育成雇用 技能、技術の習得に必要な実技研修を実施しながら常用雇用することをいう。
(4) 育成雇用者 認定事業所において、新規就業者を育成雇用する個人事業主又は法人の代表者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、丸森町建設職組合とする。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する場合に交付するものとする。
(1) 認定事業所において、6月以上継続して新規就業者が育成雇用されていること。
(2) 新規就業者が、育成雇用者の1親等以内の親族、又は生計を同一とする2親等以内の親族でないこと。
(3) 新規就業者が、就業開始時において町内に住所を有していること。
(4) 認定事業所及び新規就業者が、事業に対し、国、県又は町が実施する他の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付対象となる期間は、育成雇用を開始した日の属する月から36か月間とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額及び交付回数は、次のとおりとする。
(1) 1月当りの補助金の額は、育成雇用者が新規就業者に支払う月額基本給に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)とし、75,000円を限度とする。
(2) 補助金の交付回数は、1会計年度につき2回までとする。
(1) 育成雇用者の登記事項証明書(個人事業主の場合は住民税申告書等)の写し
(2) 育成雇用計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(変更承認の手続き)
第9条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町未来の匠育成事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第11条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町未来の匠育成事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 新規就業者の雇用状況が確認できる書類
(3) 新規就業者の給与額及び支払額が確認できる書類
(4) 新規就業者の住民票の写し又は、住民基本台帳閲覧同意書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 育成雇用実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 認定事業者への支払額が確認できる書類
(4) 新規就業者の雇用状況が確認できる書類
(5) 新規就業者の給与額及び支払額が確認できる書類
(6) 新規就業者の住民票の写し又は、住民基本台帳閲覧同意書
(7) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 補助金の交付申請その他交付するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
(失効)
3 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月31日告示第47号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成31年3月19日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。