○丸森町未熟児訪問指導事業実施要綱
平成25年3月27日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条及び第19条の規定に基づき、低体重児出生の届出及び未熟児の訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児出生の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、出生連絡票(様式第1号)によるものとする。ただし、これにより難いときは、電話等の方法により届け出ることができる。
(訪問指導の対象)
第3条 訪問指導の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第20条の規定による養育医療の対象となったもの。
(2) 出生時の体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性による新生児期の異常が認められたもの。
(3) 前2号に係るもののほか、身体の発育が未熟のまま出生したもの。
(訪問指導の内容等)
第4条 訪問指導の実施内容は、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)及び乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン(平成21年3月16日雇児発第0316001号)によるもののほか、次に定めるとおりとする。
(2) 訪問指導は、医療機関から対象者が退院した後、速やかに実施するものとする。
(3) 前号の訪問指導実施後、必要に応じ、概ね4か月、6か月、10か月、18か月、24か月、36か月及び60か月の時期(いずれも対象者の月齢とする。)に訪問指導を実施するものとする。
(4) 訪問指導を実施したときは、母子健康手帳その他関係書類に必要な事項を記載するほか、医療機関等への連絡に努めるなど事後指導の徹底に努めるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。