○丸森町未熟児養育医療事務取扱要綱
平成25年4月1日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく未熟児の養育医療(以下「養育医療」という。)の給付(以下「養育医療給付」という。)の取扱いに関し、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 養育医療給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し次の各号のいずれかに該当する未熟児であって、医師が入院養育の必要があると認めたものとする。この場合において、対象者が住所を有しない者若しくは住所が明らかでない者又は日本の国外に住所を有する者であるときは、民法(明治29年法律第89号)第23条の規定を準用する。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状等が認められる者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがある
(イ) 運動が異常に少ない
イ 体温が摂氏34度以下である
ウ 呼吸器・循環器
(ア) 強度のチアノーゼが持続している又はチアノーゼ発作を繰り返す
(イ) 呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある又は毎分30以下である
(ウ) 出血傾向が強い
エ 消化器
(ア) 生後24時間以上排便がない
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続している
(ウ) 血性吐物又は血性便がある
オ 黄疸 生後数時間以内に発生している又は異常に強い
(3) 前2号に準じるものとして医師が認めた症状等
(養育医療給付の申請)
第4条 養育医療給付を申請する者(以下「申請者」という。)は、対象者の保護者とする。
2 申請者は、養育医療給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明する事実を公簿等により確認するときは、公簿等の閲覧に係る同意を得た上で、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載された者の所得税額等を証明する書類(源泉徴収票、市町村民税額証明書、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書等)
(4) 同意書(様式第4号。公簿等により確認する場合に限る。)
(養育医療給付の決定等)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査し、養育医療給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、養育医療給付を決定したときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、医療券に受給者番号を付番しなければならない。
4 医療券の有効期間は、指定養育医療機関による医療の開始日から当該医療の終了予定日までとする。この場合において、複数の医療券を併せて交付するときは、同一の有効期間とするものとする。
5 町長は、医療券を申請者に交付するときは、その取扱いについて必要な指導を行うものとする。
6 町長は、養育医療給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(養育医療の受給)
第6条 養育医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して受給しなければならない。ただし、やむを得ない事情により医療券を提出せずに養育医療を受給するときは、当該事情がなくなった後速やかに指定養育医療機関に提出しなければならない。
(養育医療の継続)
第7条 養育医療給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、医療券の有効期間経過後も養育医療を継続する必要があるときは、当該医療券の有効期間内に、町長に対し養育医療給付の継続の申請を行わなければならない。
2 前項の申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 養育医療給付申請書
(2) 養育医療意見書
(指定養育医療機関の変更)
第8条 給付決定者は、医療券の有効期間内にやむを得ない事情により指定養育医療機関を転院するときは、町長に対し新たに養育医療給付を申請しなければならない。
2 前項の申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 養育医療給付申請書
(2) 転院先の医療機関の医師が記載した養育医療意見書
(3) 転院元の医療機関の医師が記載した転院を必要とする事情が記載された証明書
(4) 医療券
(記載事項等の変更)
第9条 給付決定者は、養育医療給付申請書の記載事項等に変更が生じたときは、養育医療給付申請事項等変更届出書(様式第7号)に医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、医療券の訂正等必要な措置を講じるものとする。
(医療券の再交付)
第10条 給付決定者は、医療券を紛失又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を町長に提出して再交付の申請を行うことができる。
(養育医療給付の範囲及び方法)
第11条 養育医療給付の範囲は、法第20条第3項のとおりとし、指定養育医療機関に委託して当該給付を行うものとする。
2 養育医療給付は、現物給付によるものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えてその費用を支給する方法によることができる。
(移送に係る費用)
第12条 法第20条第3項第5号の移送に係る費用(以下「移送費」という。)は、指定養育医療機関に入院する場合又は医師が特に必要と認めた場合に限り、その経路について必要とする最小限度の実費を給付の対象とするものとする。この場合において、移送に際し付添いの必要があると認めるときは、付添人に係る移送費についても対象とするものとする。
2 給付決定者は、移送費の給付を受けようとするときは、移送承認申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(医療券の返納)
第13条 給付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに医療券を町長に返納しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 養育医療給付が終了し、又は中止しようとするとき。
(3) 対象者が死亡したとき。
(4) 対象者の居住地を町外に変更したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、養育医療給付を受ける必要がなくなったとき。
(診療報酬)
第14条 町は、指定養育医療機関に対する診療報酬の審査及び支払に関する事務を、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(費用の徴収)
第15条 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、養育医療給付に要した費用について、当該給付を受けた対象者又はその扶養義務者(当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該対象者を扶養しているもののうち、民法第877条第1項に規定する直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により家庭裁判所が扶養義務を負わせた3親等内の親族をいう。)から徴収するものとする。
2 町長は、前項の書類の提出があったときは、変更すべき事情が生じた日の属する月の翌月(当該生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を決定するものとする。
(徴収月額の減免)
第17条 町長は、災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収月額の全部又は一部を減免することができる。
(医療保険各法との調整)
第19条 対象者が医療保険各法の被扶養者等であるときは、当該各法に基づく医療の給付を優先するものとし、養育医療給付は、総医療費から当該医療の給付分を差し引いた部分を対象とするものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、養育医療給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月26日訓令甲第6号)
この訓令は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日訓令甲第8号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(丸森町未熟児養育医療事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の丸森町未熟児養育医療事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(単位:円)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収月額 | 徴収加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみの世帯 (所得割の額のない世帯) | C1 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分(1月分から6月分までの徴収費用の額を決定する場合は、前々年度分)の所得税課税世帯であって、その所得税課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 | |||
15,000以下 | D1 | 0,800 | 1,080 | ||
15,001~40,000 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001~70,000 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001~183,000 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001~403,000 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001~703,000 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~1,078,000 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~1,632,000 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~2,303,000 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001~3,117,000 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001~4,173,000 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001~5,334,000 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001~6,674,000 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」により計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合は、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、及び第3号(同法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 この表の「全額」とは、対象者の養育医療給付に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
4 世帯階層区分の認定は、対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものとする。
5 医療券の有効期間中に7月1日を経過した場合又は認定の基礎となる扶養義務者の所得税額等に変動が生じた場合は、世帯階層区分の再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月(7月1日を経過した場合は7月、当該生じた日が月の初日である場合はその月)から適用するものとする。
6 同一世帯から2人以上の対象者が養育医療給付を受ける場合は、その月の徴収月額の最も多額な対象者以外の対象者に係る徴収月額については、徴収加算月額により算定するものとする。
7 入院期間が1か月未満の対象者の徴収月額は、D14階層を除き徴収月額又は徴収加算月額を日割り計算して決定するものとする。