○丸森町放射線内部被ばく検査実施要綱

平成25年11月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射線の健康への影響に関し、子どもを対象とした放射線内部被ばく検査(以下「検査」という。)を実施して身体の内部被ばく状況を明らかにすることにより、本人及び保護者の不安払拭の一助とすることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 検査の実施主体は、町とし、福島県相馬市(第8条において「受託者」という。)との間で締結する協定(第6条において「協定」という。)に基づき実施するものとする。

(対象者等)

第3条 検査の対象者は、平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者で、平成25年4月1日現在で本町に住所を有するものとする。

2 検査は、前項の対象者について、町長が別に定める優先順位に基づき実施するものとする。

3 町長は、検査の実施に際し必要があると認めるときは、対象者の保護者(第8条において「保護者」という。)の同意を得るものとする。

(検査内容)

第4条 検査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 体表面検査

(3) ホールボディカウンター検査

(実施場所)

第5条 検査は、相馬市放射線被ばく検診事業実施要綱(平成24年相馬市告示第45号)第2条に規定する委託医療機関において実施するものとする。

(実施期間)

第6条 検査の実施期間は、協定の締結の日から平成27年3月31日までとする。

(受検料)

第7条 検査の受検料は、無料とする。

(検査結果)

第8条 町長は、受託者からの報告に基づき、検査結果を書面により保護者に通知するものとする。

(記録保管)

第9条 検査に係る記録は、10年間保管するものとし、その取扱いは、医療機関における診療録に準じるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

丸森町放射線内部被ばく検査実施要綱

平成25年11月1日 告示第68号

(平成25年11月1日施行)